2月は国民健康保険の適用適正化月間です
国民健康保険の届出をお忘れなく「保険の資格喪失後14日以内に届出を」
国民健康保険に加入の必要がある人
国民健康保険は、74歳までの人で社会保険(健康保険、共済保険、船員保険等も含む)の被保険者およびその被扶養者を除く、全ての人が加入する制度です。退職等の理由で社会保険を脱退した人は、国民健康保険に加入する必要があります。
国保資格取得の届出が遅れると、社会保険の喪失日までさかのぼって国保税が課税されるので、お早めに手続きをお願いします。
社会保険に加入したため、国民健康保険から脱退する人
社会保険の被扶養者になれる場合があります
同じ世帯の方で社会保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。
認定基準は健康保険によって異なりますので、被保険者の勤務先や健康保険組合へお問い合わせください。
申告を忘れずに!
国民健康保険に加入している人は、所得の申告が必要です(自身で申告をする必要がない人もいます。)
申告をしないと、国保税の軽減が受けることができなかったり、医療費の限度額認定申請時の判定が正しくできない場合があります。所得の申告については、課税課へご相談ください。
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