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国民健康保険税の軽減について

ページID:0001654 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

※非自発的失業者の軽減以外については、こちらのページでご確認ください。

非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます

解雇や倒産などで離職された方の国民健康保険税を申告により軽減します。

軽減の内容

国民健康保険税を算定する際に、失業者本人の前年給与所得を100分の30とみなして算定します。また、高額療養費や高額介護合算療養費等の所得区分の判定においても、失業者本人の前年給与所得を100分の30とみなして判定します。

対象となる方

以下の条件にすべて当てはまる方が対象となります。

  • 離職日の時点で65歳未満の方
  • 雇用保険の「特定受給資格者」または、「特定理由離職者」の方

特定受給資格者・特定理由離職者とは

特定受給資格者・特定理由離職者とは、「雇用保険受給資格者証」または「受給資格通知(全件版)」の「離職理由」に下記のコードが記載されている方です。

対象者 対象コード
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34

以下の受給資格者証の方は、軽減の対象になりません。

  • 「特例受給資格者証」
    季節的な雇用または短期の雇用を常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。
  • 「高年齢受給資格者証」
    65歳到達日以後に離職された方へ交付されています。

対象期間

国民健康保険税が軽減になる期間は、離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末までです。
例)離職日 2022年1月31日  軽減期間 2022年2月〜2023年3月
 離職日 2022年3月31日  軽減期間 2022年4月〜2024年3月
 離職日 2022年9月30日  軽減期間 2022年10月〜2024年3月
※軽減対象の方が就職後、自己都合などの軽減対象とならない理由で国民健康保険に再加入した場合、再加入後の国民健康保険税は軽減対象になりません。

申告方法

窓口での申告の場合

<申告場所>
 以下のいずれかの窓口へお越しください。

  • 課税課市民税係(市役所本館1階)
  • 市民課保険年金係(市役所東館1階)
  • 各支所

<持参するもの>

  • 雇用保険受給資格者証 または 受給資格通知(全件版)
  • 被保険者証

郵送での申告の場合

 「国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書」に記入のうえ、「雇用保険受給資格者証」または「受給資格通知(全件版)」のコピーを同封して、課税課市民税係へ郵送してください。「国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書」は以下からダウンロードできます。
国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書 [PDFファイル/75KB]

郵送先

 〒728-8501
 三次市十日市中二丁目8番1号
 三次市役所 課税課 市民税係

申告には雇用保険受給資格者証」または「受給資格通知(全件版)」が必要です。紛失した場合は、ハローワークで再交付を受けてください。

お問い合わせ先

部署名:課税課市民税係
電話番号:0824-62-6122
Fax番号:0824-62-6137
E-mail:kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp

部署名:市民課保険年金係
電話番号:0824-62-6134
Fax番号:0824-63-2809
E-mail:shimin@city.miyoshi.hiroshima.jp​

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