平成20年4月から、老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わり、75歳以上の方は、この後期高齢者医療制度で医療を受けることになりました。
後期高齢者医療制度への加入後は、今まで加入されていた市町村の国民健康保険や、お勤め先の健康保険等の被保険者ではなくなります。
次の手続きは郵送でできます。様式のダウンロードが難しい方は、ご連絡ください。様式を送付します。
送付先 〒728-8501
広島県三次市十日市中2-8-1 三次市市民課保険年金係
※申請書を受け付けた後、被保険者の住所へ送付します。
※広域連合から送付される高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請書も、郵送申請ができます。
■被保険者証等再交付申請書
■限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書
■特定疾病認定申請書
■委任状
■委任状(自筆困難な場合。ゴム印、ワープロ打ち、代筆可)
後期高齢者医療制度は、都道府県を単位としてすべての市町村が加入する広域連合で運営されます。広島県の場合、県内の23市町が設立した「広島県後期高齢者医療広域連合」が運営します。この広域連合が、保険料の決定や、医療の給付、資格の認定を行います。
次のいずれかに該当する方が、被保険者になります。
■75歳以上の方。
■65歳以上75歳未満で一定程度の障害のある方。
※一定の障害とは、主に次に該当する状態です。
●国民年金法等における障害年金:1・2級
●身体障害者手帳:1・2・3級および4級の一部
●精神障害者保健福祉手帳:1・2級
●療育手帳:マルA・A
医療費の負担は、1割負担(ただし、現役並みの所得を有する者は3割負担)です。
令和4年10月から窓口負担割合が見直されます!(2割負担の導入)
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方など)の医療費の窓口負担割合が変わります。
詳しくはこちらの資料(後期高齢者医療制度に関するお知らせ (1,086kbyte))をご覧ください。
お問い合せ先
制度改正の趣旨などの質問を受け付けるためのコールセンターを開設しています。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター(令和4年5月末まで)
0120-002-719
受付日時 月曜日から土曜日(日曜日・祝日は休業) 9時から18時
後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額の合算額です。
令和4・5年度
■均等割額 ・・・ 年額45,840円
■所得割額 ・・・ (総所得金額等−基礎控除)×8.67%(1円未満切捨て)
保険料の上限額は1人当たり年額66万円です。
保険料は、年金からの天引き(特別徴収)または、納付書、口座振替などで納付(普通徴収)します。
基礎控除は、前年の合計所得金額により段階があります。保険料の軽減制度
■所得の少ない方の保険料の軽減
世帯内の被保険者と世帯主の前年の所得の合計額等により、均等割額の軽減を判定します。
■被用者保険の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入するまで、被用者保険の被扶養者であった方は、特例措置として所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
後期高齢医療保険料の改定のお知らせ(令和4・5年度) (123kbyte)
詳しい制度の概要などは、こちらの広域連合のホームページでご覧いただけます。
広島県後期高齢者医療広域連合のホームページ ※外部サイトにリンクします
〒730-8626
広島市中区東白島町19番49号 国保会館5階 電話番号:082-502-3010
君田支所 0824-53-2111 布野支所 0824-54-2111 作木支所 0824-55-2111 吉舎支所 0824-43-3111 三良坂支所 0824-44-3111 三和支所 0824-52-3111 甲奴支所 0847-67-2121 |