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伐採及び伐採後の造林の届出について

ページID:0001735 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年4月1日から伐採届の添付書類が全国統一されました。書類の添付は義務となりますので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。

制度の概要について

森林の立木を伐採するためには、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)」を市に提出する必要があります。伐採届は森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。地域森林計画は市内のほとんどの森林が含まれていますが、一部例外もあります。伐採しようとする立木が地域森林計画の対象の有無については、農政課農林振興係までお問い合わせください。
ただし、1ヘクタールを超えて森林を伐採し、森林以外の用途に使用する場合(太陽光発電施設に使用する場合は0.5ヘクタールを超える伐採)は、林地開発行為に当たるため、市に申請し許可を受ける必要があります。また、伐採する場所によって他の法律や制度の規制を受ける場合があります。
※平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採届を提出した方は、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告(状況報告書)」を市に提出する必要があります。
※令和4年4月以降伐採届を提出した方は、伐採終了後に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林終了後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市に提出する必要があります。

なぜ伐採届は必要なのか

森林は、国土の保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止などの多面的機能を有しており、それらは機能発揮を通じて私たちの生活と密接に結びついています。一度、機能低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れなどの土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要になります。このため、森林法では立木の伐採に対し届出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしています。

届出が必要な方

伐採の状況により、届出人が異なります。下表を参照してください。

伐採の状況 届出者
森林所有者が自分で伐採する場合 森林所有者が届出してください
伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合 森林所有者と立木の買い受け人が連名で届出してください
森林所有者または立木の買受人が他者に請け負わせて伐採する場合 森林所有者または、森林所有者と立木の買い受け人が連名で届出してください

届出期間

書類の種類 届出期間
伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届) 伐採を行う90日前から30日前までの間
伐採に係る森林の状況報告書 伐採が完了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 造林が完了した日から30日以内

届出先

産業振興部農政課農林振興係

伐採等届出の提出様式について

伐採届は、下表1~5の書類と、下表6~9までの書類の中で該当する書類を揃えて提出してください。提出する書類は全て1部で押印は不要です。必要に応じて控えまたは複写を作成してください。

  • 適合通知書や確認通知書を希望される方は、下表10の書類を提出してください。
  • すでに提出した伐採届に変更が生じた場合は、農政課農林振興係に申し出てください。ほとんどの場合、既存の届出書の補正で対応できます。
  • 伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書は、下表11の書類を提出してください。
番号 必要な書類 内容 備考
1 伐採届 伐採を行う90日前から30日前までの間に届出書(1)~(3)を作成し提出してください。
伐採届出書(1)表記 [PDFファイル/142KB]
伐採届出書(1)表記 [Wordファイル/31KB]
伐採届出書(2)伐採計画書[PDFファイル/130KB]
伐採届出書(2)伐採計画書[Wordファイル/30KB]
伐採届出書(3)造林計画書[PDFファイル/169KB]
伐採届出書(3)造林計画書[Wordファイル/32KB]
※伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合は、伐採届出書(3)造林計画書の1(3)欄に森林以外の用途を記入し提出してください。
必須
2 添付資料が確認できる書類 確認リストをチェックし提出してください。
伐採届出書に関する確認リスト [PDFファイル/128KB]
※(参考)一定以上の伐採の考え方について[PDFファイル/2.06MB]
※(参考)三次市森林整備計画の伐採に関するに事項について[PDFファイル/621KB]
必須
3 伐採する森林の位置図及び区域図 国土地理院地図、森林計画図、地籍図などに森林の位置及び伐採区域の外縁を明示したものを提出してください。わかるものであればよく、縮尺は任意です。
※市が認める方式により伐採区域が判別できる座標値を伴った電子データがある場合は、そのデータ提出をもって代えることができます。
※伐採届においては、当該添付図の範囲が、伐採届がなされた範囲であること。
必須
4 土地所有者が確認できる書類 申請地の土地所有者が確認できる書類(固定資産税納税通知書・登記謄本・登記事項証明書等)のコピーを提出してください。 必須
5 届出者の確認書類

【個人の場合】運転免許証など氏名・住所がわかる書類のコピーを提出してください。
【法人の場合】法人の登記事項証明書など法人番号が記載された書類のコピーを提出してください。なお、法人でない同好会や常会などの団体の場合は、会則や規約などのコピーを提出してください。

必須
6 伐採の権原関係書類
(届出者が土地所有者でない場合)
立木の売買契約書のコピー、伐採の同意書・承諾書などのコピーを提出してください。なお、口頭契約で売買契約書がない場合はその経緯を記載した書面を提出してください。 必須(届出者が土地所有者でない場合)
7

森林境界が確認できる書類
(添付を省略できる場合:間伐や支障木の単木的な伐採など境界に隣接しない場合、境界杭・路線・林相などにより境界が明らかな場合)

隣接所有者が境界を確認したことのわかる書類、または現地等で隣接所有者が境界を確認している写真を提出してください。なお、近隣所有者が不明で境界が確認できない場合は、その状況と伐採区域を判断した根拠を記載した書類を提出してください。
境界確認書類例 [PDFファイル/110KB]
境界確認書類例 [Wordファイル/17KB]
境界確認ができなかった書類例 [PDFファイル/119KB]
境界確認ができなかった書類例 [Wordファイル/17KB]

必須(添付を省略できる場合以外)
8

伐採及び集材に係るチェックリスト・搬出計画図
(皆伐し材を搬出する場合)

皆伐し材を搬出する場合、提出してください。搬出計画図はファイルの例を参考に作成し提出してください。
チェックリスト・搬出計画図例[PDFファイル/397KB]
チェックリスト・搬出計画図例[Wordファイル/534KB]
必須(皆伐し材を搬出する場合)
9

他法令の許認可関係書類
(森林が自然公園法、文化財保護法、砂防法などに該当する場合)

【許認可後の場合】許可書のコピーなどを提出してください。
【申請中の場合】申請書のコピーなど申請の状況がわかる書面を提出してください。なお、申請前の場合は、申請の予定を記載した書面を提出してください。

必須(該当する場合)
10 適合通知書等の交付申請書 適合通知書や確認通知書の交付を希望される方は提出してください。
適合・確認通知書交付申請書[PDFファイル/103KB]
適合・確認通知書交付申請書[Wordファイル/14KB]
希望者のみ
11 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 伐採完了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林完了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
伐採に係る森林の状況報告書[PDFファイル/145KB]
伐採に係る森林の状況報告書[Wordファイル/16KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書[PDFファイル/191KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Wordファイル/20KB]
※伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合は、「伐採に係る森林の状況報告書」の3備考欄に森林以外の用途を記入して提出してください。「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。

必須(伐採終了後)

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