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農業振興地域制度

ページID:0001736 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

農業振興地域制度とは

農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)(以下、「農振法」という)」に基づき、優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興をめざすための制度です。
農業振興地域の中でも、将来にわたり農業上の利用を図るべき土地の区域を「農用地区域」として定めています。農用地区域はさらに「農用地」、「採草牧草地」、「混牧林地」、「農業用施設用地」等、利用目的に応じてその用途が区分されています。

農振除外とは

農業振興地域内の農地(田・畑)を、農地以外の目的として利用するには、農振法による制限があり、あらかじめこの法律の定めるところによる農用地区域からの除外をしなければなりません。
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農振除外により、他の土地の農業上の利用に支障が生じたり農業施策の実施の妨げにならないよう、法律によって農振除外ができる場合が限定されており、次の要件をすべて満たしている場合に限られます。

【農用地等以外の用途に供するために除外する場合、満たさなければいけない5要件】

 (1)農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと。
 (2)農業上の効率的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
 (3)担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
 (4)土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
 (5)土地改良事業等完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること。

農振除外申出書の締切は6月30日と12月28日です(1月~6月分、7月~12月分)。また、農振除外の手続きにはおおむね6カ月以上の期間が必要となります。(申請手続きの流れ[PDFファイル/165KB]
農用地利用計画は、農業振興地域整備計画の根幹となるものですから、農用地利用計画の変更(農振除外申し出)は、上記の5要件のすべてを満たし、除外後に転用されることが確実と見込まれるときのみできます。
したがって、申し出をしたからといって、必ず農振除外されるわけではありません。

農用地等について農振除外等の手続きを希望される場合には、まずは産業部農政課と農業委員会事務局への事前相談をお願いします。また、事前相談後、書類が整い締め切りまでに提出があった申出書に限り、受付けをします。

※申出いただいた案件について、農用地区域の除外要件に該当しない場合や農業振興上影響のある場合、協議・調整が整っていないことが判明した場合は、受付けをしない場合があります。

申請方法

次の書類を農政課または各支所に提出してください。

  1. 農業振興地域整備計画変更申出書(除外、用途変更共通)
  2. 添付書類
    1. 位置図(2,500~10,000分の1程度)
    2. 地番図(500分の1程度)
    3. 利用計画図(配置図)
    4. 登記事項証明書
    5. 現況写真

様式

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