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農地・農業用施設の災害復旧事業について

ページID:0001777 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

農地や農業用施設など、災害で被害を受けた場合、原形に復旧する「災害復旧制度(国庫補助)」があります。

災害復旧対象施設

  • 農地:現在実際に耕作されている土地(水田、畑地、果樹園等)
  • 農業用施設:用排水路、ため池、頭首工、農業用道路(幅員1.2m以上)、用水施設

災害復旧事業採択要件

  • 農地・農業用施設で1箇所の工事費用が40万円以上であること。
  • 農地は耕作地か転作をしていること。
  • 農業用施設は受益戸数が2戸以上あること。
  • 農道は有効幅員1.2m以上あること

受益者分担金

  • 農地:復旧工事費の50%以内
  • 農業用施設:復旧工事費の35%以内

※激甚災害に指定された場合は、分担金が10%以内
※農地の災害復旧は、条件や規模に応じ復旧限度額(反当限度額)が決められており、その範囲内が補助対象となります。

災害復旧までの手順

  1. 災害が発生したら概ね2週間以内に市役所農政課または各支所へ被害の報告をしてください。
  2. 職員が現地確認を行い、復旧工法の検討や分担金の算出等を行い、受益者に分担金の負担額等の確認を行います。
  3. 同意が得られたら、国に災害復旧申請を行います。
  4. 国の査定により、工法および設計額が確定します。
  5. 入札により工事に着手します。

国庫補助の対象とならない農地災害

災害復旧事業採択要件を満たさなかった農地災害について、三次市土地改良区の補助事業により支援しています。
補助率:50%以内(平成30年7月豪雨災害については経費の3分の2以内)
※詳しくは下記のページをご覧ください。