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農地法の許可に係る審査基準

ページID:0001858 更新日:2022年10月5日更新 印刷ページ表示

三次市農業委員会では、広島県が策定した「農地法関係事務処理ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を準用して、事務処理の指針としています。
この度、広島県がガイドラインを改正したことに伴い「農地法等に基づく三次市農業委員会の処分に係る審査基準について」を一部改正しました。

施行については、令和5年10月5日からです。

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  • 農地法等に基づく三次市農業委員会の処分に係る審査基準(令和5年10月5日)
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