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農地の転用(農地法第4条・第5条)
農地転用とは
農地の転用とは、農地を住宅等の建物敷地、駐車場、資材置場、山林等の農地以外の用に供するため地目を変更することです。
所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可を、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は、農地法第5条の許可が必要です。農地を無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた改める指導がおこなわれます。
手続に要する期間等は
- 受付締切日 毎月10日(10日が土日祝祭日の場合は翌開庁日)
- 現地立会日 申請受付締切日の月の26日(26日が土日祝祭日の場合は翌開庁日)
※現地立会では、土地の境界などの現状や転用計画の詳細などを確認させていただきます。
- 許可書の交付 翌月上旬(5日前後)に開催される定例農業委員会総会で審議された後、もしくは中旬に開催される県農業会議常任会議員会議の審議を経た後の交付となります。
申請受付締切日および現地立会日は基本上記のとおりですが、場合によっては変更となる時もございます。
詳しくは事務局までご連絡いただきご確認いただきますようお願いします。