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平成30年7月豪雨では、三次市で昭和47年7月豪雨に匹敵する降雨があり、特に畠敷・願万地地区において多くの住宅の浸水被害が発生しました。これを受け、地区の安全・安心の確保と住宅の浸水被害の軽減を目指し、国土交通省・広島県・三次市の三者が連携して内水対策事業を進めています。
この内水対策事業は、平成30年7月豪雨と同様の降雨に対して、畠敷・願万地地区における住宅の床上浸水被害の解消を目標としていますが、当地区では今後も宅地開発等が行われることが想定されます。水害に強いまちづくりの実現のためには、住宅の浸水被害の軽減と今後想定される宅地開発等を両立させる必要があることから、地域と連携した土地利用に関するルールとして本条例を定めました。 |
対象とする区域畠敷・願万地地区の一部 条例の内容本条例では次の2つの区域を設定し、一定の規制を行っています。 具体的な規制内容
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建築行為届出対象区域には、基準となる高さを示す「標高基準点」を設置しています。 ![]() 施行日令和3年10月1日 届出様式など建築行為に係る浸水対策検討(変更)届出書 wordファイル (14kbyte) ![]() ![]() 開発行為に係る浸水対策検討(変更)届出書 wordファイル (14kbyte) ![]() ![]() 三次市住宅の浸水対策に関する土地利用条例 (70kbyte) ![]() 三次市住宅の浸水対策に関する土地利用条例施行規則 (156kbyte) ![]() |
お問い合わせ |
部署名: 建設部 都市建築課 都市計画係
電話番号: 0824-62-6160 FAX番号: 0824-62-6166 E-mail: toshikenchiku@city.miyoshi.hiroshima.jp |