このようなとき | 注意点など | 必要なもの | 窓口 |
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土地の取得をするとき | 担当窓口にお問い合わせください | 建築住宅課 建築指導係 (0824)62-6385 都市整備課 都市整備係 (0824)62-6160 | |
| 契約の日から2週間以内に届出が必要です。 | ||
宅地の造成をするとき | |||
| 申請書提出後審査を行い指定します。 | ||
| 許可がおりないと工事着手できません。 | ||
| 許可がおりないと工事着手できません。 | ||
| 一定規模以上の場合に着手予定日の30日前までに届け出てください。 | ||
建物の建築などをするとき | |||
| 確認済証の交付を受けないと工事着手できません。 | ||
| 建物を建築しようとする際必要です。 | ||
| 一定規模の建物を建築しようとする際必要です。 | ||
| 一定規模以上の場合に、着手予定日の30日前までに届け出てください。 | ||
| 許可がおりないと建築できません。 | ||
建物を壊すとき | |||
| 工事着手の7日前までに提出が必要です。 | ||
工作物の建設などをするとき | |||
| 一定規模以上の場合に、着手予定日の30日前までに届け出てください。 | ||
屋外広告物の設置をするとき | |||
| 設置するためには許可が必要です。 | ||
原動機付自転車・小型特殊自動車をお持ちの方で、廃車、譲渡および転出などされるとき | 転出の場合は、新しい住所地でも標識が返納できる場合があります。 | ![]() ![]() ![]() | 課税課 (0824)62-6122 |
農地の形状および用途変更するとき | 施工までに必ず届け出てください。 | ![]() ![]() ![]() | 農業委員会 (0824)62-6193 |
農地を売買するとき (農地の権利移動) | 申請された後、農業委員会で審査されます。 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
農地を農地以外に使うとき (農地の転用) | 申請された後、農業委員会で審査されます。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
臨時通行許可証 | 許可期間は最大5日間 | ![]() ![]() ![]() | 課税課 (0824)62-6122 |
死体火葬許可証を紛失した場合 | 火葬された火葬場で「火葬証明書」の交付を受け、「火葬許可証」の代用書類としてください。 | 火葬された火葬場が 三次市斎場の場合は、右記の窓口にお問い合わせください。 | 三次市斎場 (0824)65-3411 (悠久の森) |