低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給についてお知らせします
申請期間
・令和3年7月20日(火曜日)から令和4年2月28日(月曜日) (郵送の場合は必着)
・受付方法:郵送または市役所2階子育て支援課へ持参(窓口受付期間:平日8時30分から17時15分)
対象児童
平成15年4月2日から令和4年2月28日生まれの児童
(注意)特別児童扶養手当の支給対象である障害児は平成13年4月2日生まれ以降
給付額
児童1人当たり5万円
支給対象者
(1)令和3年度分の住民税均等割が非課税の人で、以下のいずれかに該当する人
ア:令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者
イ:児童手当または特別児童扶養手当の新規受給者(令和3年5月から令和4年3月分)
(2)平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に出生した児童のみの養育者で、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人
給付金の支給手続き
(1)の支給対象者
申請は不要です。
対象者の方には、支給前に案内通知を送付し、児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に支給します。
児童手当等で指定している口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない方は、「
支給口座登録等の届出書
」を提出してください。
給付金を希望しない場合には、辞退の届出が必要になります。「
受取拒否届出書
」を提出してください。
(注意)公務員の方は、児童手当を受給していることの証明を受けてから、申請が必要となりますのでご注意ください。
(2)の支給対象者
申請が必要です。
申請書類を子育て支援課育児支援係へご提出ください。

申請に必要な書類等
・
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・申請者本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
・受取口座を確認できる書類の写し
(通帳、キャッシュカード等)
(注意)申請者名義の口座に限ります。
〈養育状況により必要となる書類〉
・別居する児童を監護している場合
対象児童の世帯の住民票の写し
・児童との関係が父母以外の方のみ
対象児童との関係性を確認できる書類
(3)の支給対象者
申請が必要です。
申請書類を子育て支援課育児支援係へご提出ください。

家計急変者について
・要件1 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月以降の収入が減少していること。
・要件2 「申請者」と「配偶者」の年収見込額を比較し、高い方の見込額が住民税均等割非課税と同等の水準になっていること。
収入(所得)の判定方法
令和3年1月以降の任意の月の収入(所得)を12倍した金額が非課税相当限度額以下であること。

申請に必要な書類等
・
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・
収入見込額の申立書
または
所得見込額の申立書
・申請者および配偶者等(申請者と事実婚の関係にあり、対象児童を養育する方を含む)の令和3年1月以降の任意の月の収入(所得)額がわかる書類(給与明細書など)
・申請者本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
・受取口座を確認できる書類の写し
(通帳、キャッシュカード等)
(注意)申請者名義の口座に限ります。
〈養育状況により必要となる書類〉
・別居する児童を監護している場合
対象児童の世帯の住民票の写し
・児童との関係が父母以外の方のみ
対象児童との関係性を確認できる書類
離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ
お問い合わせ先
”振り込め詐欺”や”個人情報の”詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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