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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

ページID:0001930 更新日:2024年3月30日更新 印刷ページ表示

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給についてお知らせします

食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

なお、ひとり親世帯の方で、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受け取った方は重複して支給されません。詳しくは以下をご覧ください。

  子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)チラシ [PDFファイル/638KB]

対象児童

平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童
 (注意)特別児童扶養手当の支給対象である障害児は平成15年4月2日生まれ以降

給付額

児童1人当たり5万円

支給対象者

(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合,20歳未満)を養育する父母等であって,令和5年1月1日以降の収入が急変し,住民税非課税相当の収入となった方

 ※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。

給付金の支給手続き

(1)の支給対象者

申請は不要です。
令和5年5月31日(水曜日)に振込みました。

(2)の支給対象者

申請が必要です。
申請書類を子育て支援課育児支援係へご提出ください。

申請期間

令和5年6月5日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)(郵送の場合は必着)
受付方法:郵送または市役所2階子育て支援課へ持参(窓口受付時間:平日8時30分から17時15分)

家計急変者について
  • 要件1 食費等の物価高騰の影響により、令和5年1月以降の収入が減少していること。
  • 要件2 「申請者」と「配偶者」の年収見込額を比較し、高い方の見込額が住民税均等割非課税と同等の水準になっていること。

収入(所得)の判定方法
 令和5年1月以降の任意の月の収入(所得)を12倍した金額が非課税相当限度額以下であること。

申請に必要な書類等

〈養育状況により必要となる書類〉

  • 別居する児童を監護している場合
     対象児童の世帯の住民票の写し
  • 児童との関係が父母以外の方のみ
     対象児童との関係性を確認できる書類

離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ

 一定の要件を満たしていれば、子育て世帯生活支援特別給付金を受給できる可能性があります。詳細は、お問い合わせください。

 子育て世帯生活支援特別給付金チラシ(離婚・DV避難の方へ) [PDFファイル/1.06MB]

お問い合わせ先

三次市子育て支援部 子育て支援課 育児支援係
対応日時:土曜日、日曜日、祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分
(ただし12月29日~1月3日は休み)
電話番号:0824-62-6148
Fax番号:0824-62-6300
メールアドレス:ikuji@city.miyoshi.hiroshima.jp

こども家庭庁コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日9時00分から18時00分)

”振り込め詐欺”や”個人情報の”詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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