手当・医療制度
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金として40万4千円(産科医療補償制度加入の医療機関で出産された場合は42万円)が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。(直接支払制度)。
※直接支払制度を利用しない場合や出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請が必要です。
持参するもの
お問い合わせ
部署名:市民部 市民課 保険年金係
電話番号:0824-62-6134
FAX番号:0824-63-2809
E-mail:shimin@city.miyoshi.hiroshima.jp
児童手当
中学校第3学年修了前(生まれた日の翌月から15歳になった年度末まで)の児童を養育している人に支給されます。国内に住所があれば国籍は関係ありません。
*所得制限を超える場合は、児童(中学生以下)1人につき5,000円が支給されます。
手当月額
3歳から小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降)15,000円
中学生10,000円
手続き等
お問い合わせ
身体の発育が未熟なまま産まれ、入院を必要とする乳児が指定された医療機関に入院した場合、その医療費(保険適応分)を公費により負担する制度です。
ただし、世帯の所得状況に応じて、一部自己負担金があります。申請は子育て支援課、各支所で行ってください。
必要書類
- 養育医療給付申請書・世帯調書
- 養育医療意見書
- 同意書
- 個人番号の記載に必要なもの(個人番号カード等)※必要に応じて、市町村民税の課税状況等が分かる書類(所得割・均等割)
- 子どもの健康保険証(※手続き中については保護者の保険証)
- 印鑑
- 母子健康手帳
- こども医療費支給請求書兼申立書
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こども医療
健やかなこどもの育成と子育てに係る負担の軽減を図るため平成28年7月診療分から乳幼児医療・児童医療の年齢対象を18歳まで拡大し、名称も「こども医療」に変更しました。
所得制限はなく、他の福祉医療費助成を受給されていなければ対象となります。
「乳幼児医療受給者証」「児童医療受給者証」をお持ちの方は、申請の必要はなく自動更新となります。有効期限終了前に、「こども医療受給者証」を送付します。
必要書類
- 医療費(一部負担金)
- 1医療機関あたり
- 入院500円(月14日)
- 通院500円(月 4日)
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