本文
公立保育所における施設型給付費
令和2年度 公立保育所における施設型給付費について
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第14条第1項に基づき、公立保育所における令和2年度の施設型給付費の額についてお知らせします。
※このお知らせは、令和2年度の給付実績を報告するものです。
※追加の給付や保育利用料の支払・還付が発生するものではありません。
令和2年度公立保育所における施設型給付費[PDFファイル/122KB]
施設型給付費・公定価格とは
子どもの保育に必要な費用として支払われる給付を「施設型給付費」といいます。
施設型給付費を確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者に直接給付するのではなく、施設に給付し(法定代理受領)、教育・保育を提供します。
「公定価格」は、国が定めた教育・保育に要する費用のことです。施設の利用定員や子どもの在籍状況によって金額が異なります。
施設型給付費の計算方法
「子ども一人あたりの施設型給付費の額」=公定価格-保育利用料