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よくある質問

ページID:0001955 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

入所申し込みに関すること

Q1.保育所に入所するにはどうしたらよいですか。

A.入所を希望する前々月の20日(20日が閉庁日の場合はその前開庁日)までに入所の申し込みをしてください。入所申込書等は、市役所東館2階子育て支援課窓口、各支所、各保育施設で配布しています。ホームページでもダウンロードが可能です。
保育施設等入所申し込みに必要な書類のページ
※保育所の入所日は毎月1日です。月の途中での入所はできません。

※希望する保育所に入所枠がない場合や、入所枠を超える場合には入所できない場合もあります。

※4月1日入所の申し込みのみ、毎年1月初旬から中旬で行っています。

 

Q2.三次市に引っ越す予定です。三次市内の保育所の入所申し込みはできますか。

A.申し込みできます。ただし、入所日までに三次市へ転入することが条件です。
その他はQ1と同じです。

 

Q3.三次市外に住んでいます。三次市内の保育所の入所申し込みはできますか。

A.申し込みできません。一時的な利用の時は、一時預かりという保育サービスをご利用ください。
ただし、次の場合は申し込みできます。

  • 三次市で里帰り出産する場合、または保護者が三次市内の病院に入院する場合(広域入所)
    お住まいの自治体を通して、入所を希望する前々月の20日(20日が閉庁日の場合はその前開庁日)までに入所申し込みをしてください。
  • 従業員が事業所内保育事業(三次あゆみ保育園、きらきら保育所)に申し込む場合
    お住まいの自治体に入所申し込みをしてください。                                             

 

Q4.育児休業が明けるのですが、いつからの入所申し込みができますか。

A.育児休業が終了し、仕事に復帰する月の1日の入所からの申し込みが可能です。
例:9月16日育児休業終了、9月17日仕事復帰の場合、9月1日入所の申し込みが可能

 

Q5.障がいがある児童を入所させたい場合はどうすればいいですか。

A.職員配置の調整に時間を要する場合があるため、早めにご相談ください。

 

Q6.保育所の空き情報を教えてもらうことはできますか。

A.変動があるため、保育所の空き情報の公開は行っていません。

 

Q7.入所申し込みをして入所できなかった場合、再度申し込みが必要ですか。

A.申し込みをした年度中は入所が決定するまで毎月審査をするため、再度の提出は不要です。
希望施設を増やす等、当初の申し込み内容と変更がある場合は、ご連絡ください。
また、一時預かりや認可外保育所等の保育サービスもご利用いただけます。詳しくは、ホームページをご覧ください。

 

Q8.妊娠・出産を理由として入所しているのですが出産日が前後した場合、入所期間はどうなりますか。

A.出産予定日を基準日とするため入所期間の変更はありません。

 

Q9.幼稚園に入園するにはどうしたらいいですか。

A.直接幼稚園にお問い合わせください。

 

保育利用料に関すること

Q1.保育利用料はどのように決まるのですか。

A.入所児童と生計を一にしている父母およびそれ以外の扶養義務者の市民税額に応じて決定します。
4月から8月は前年度市民税額で、9月から3月は現年度市民税額で決定されます。
※母(父)子世帯、在宅障がい者または在宅障がい児がおられる世帯(同一世帯に限る)は、市民税所得割額が77,101円未満の場合、通常の料金よりも保育利用料は安くなります。
保育利用料のページ