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三次市災害時協力井戸登録制度について

ページID:0001983 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

三次市では、震災等の大規模な災害により上水道の断水が発生した場合において、近隣の被災者へ、井戸水を生活用水(トイレ、洗濯、清掃用水等で、飲用以外に使用する水)として提供いただける井戸を募集・登録する「災害時協力井戸登録制度」を新たに創設しました。

三次市災害時協力井戸登録制度実施要綱[PDFファイル/104KB]

災害時協力井戸イメージ

災害時協力井戸の画像
災害時に上水道の断水が発生した場合、限られた給水車等の水は、飲用での使用を優先するため、災害規模が大きいほど清掃用、トイレ用、洗濯用などの生活用水の不足が予想されます。災害時協力井戸は、このようなときに日ごろから使用されている井戸水を生活用水として地域の皆さまへ、ご提供いただくものです。

市民の皆さま、事業所の皆さまで井戸をお持ちの方で当制度の趣旨にご賛同いただける場合は、ぜひ災害時協力井戸の登録にご協力いただきますようお願いします。
※登録いただいた井戸の所在情報等は、承諾を得た範囲で、三次市ホームページで公表させていただきます。

1.登録の要件

災害時協力井戸として登録いただける井戸は、次に掲げる要件のすべてを満たすものです。
(1)地域の皆さまに周知を行うため、井戸の所在情報等を公表することについて、井戸を所有または管理されている方の同意が得られるもの。
(2)市内に所在する井戸であって、現在使用しており、今後も継続的に使用が可能なもの。
(3)災害時に無償で井戸水をご提供いただけるもの。
(4)安全に取水でき、生活用水としての利用が可能な水質(無色透明・無臭を基本とする。)であるもの。

2.登録の届け出

災害時協力井戸として登録いただける場合は、災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)を危機管理課(市役所本館3階)または各支所窓口のいずれかに提出してください。
※危機管理課職員が申請のあった井戸を調査し、登録の可否を判断させていただきます。調査結果により、登録することを決定したときは、所定の登録標識を交付させていただきます。
※登録いただいた井戸の所在情報等は、承諾を得た範囲で、三次市ホームページで公表させていただきます。

災害時協力井戸登録申請書(様式第1号) 様式第1号[PDFファイル/77KB] 様式第1号[Wordファイル/24KB]
 ※WORD形式のファイルは、パソコンに一旦保存してからご利用ください。

3.登録の期間

災害時協力井戸の登録期間は、1の登録の要件を満たさなくなった場合または登録いただいた方から更新をしない旨の申出があった場合までとなります。
※災害時協力井戸の登録を取消す場合は、災害時協力井戸登録取消申請書(様式第3号)を危機管理課(市役所本館3階)または各支所窓口のいずれかに提出してください。

災害時協力井戸登録取消申請書(様式第3号) 様式第3号[PDFファイル/71KB] 様式第3号[Wordファイル/36KB]

4.登録標識の交付

災害時協力井戸として登録いただいた場合、市から「災害時登録井戸」の標識を交付します。

災害時協力井戸登録標識[PDFファイル/215KB]

5.登録井戸

番号 氏名(名称) 位置情報
1 井上 小夜子 三次市三次町1788−7<外部リンク>
2 片岡 幸治 三次市三次町1827−1<外部リンク>
3 旧信貞山手水道組合 三次市大田幸町1452-1付近<外部リンク>
4 有限会社サンスイ開発 三次市粟屋町1305-1<外部リンク>
5 沼田 佳秀 三次市高杉町2125<外部リンク>
6 出口 文治 三次市大田幸町66-1付近<外部リンク>
7 宮本 正和 三次市君田町石原189<外部リンク>
8 安宗 俊明 三次市十日市東1丁目4−36<外部リンク>
9 長田自治振興協議会 三次市三良坂町長田893−4(長田多目的集会所地内)<外部リンク>
10 長田自治振興協議会 長田多目的グラウンド地先<外部リンク>
11 上田 拓章 三次市廻神町1845−1<外部リンク>
12 上重 武和 三次市向江田町4250-2付近<外部リンク>
13 株式会社テクノ西日本 三次市粟屋町2637−2<外部リンク>
14 吉川 昌彦 三次市西酒屋町136−1付近<外部リンク>
15 枝 正義 三次市粟屋町6005<外部リンク>
16 前川 一麻 三次市上志和地町1027−1<外部リンク>
17 正岡 道博 三次市三次町1844−1<外部リンク>
18 林 英機 三次市三和町敷名4852-3<外部リンク>
19 福間 真也 三次市糸井町864(照善坊)<外部リンク>
20 一条 康洋 三次市志幸町156番地1(立泉寺)<外部リンク>
21 福永 要 三次市海渡町432番地<外部リンク>
22 祝部 貞男 三次市大田幸町1362番地<外部リンク>

 

※令和5年6月19日時点の情報です。

6.利用にあたっての注意事項

井戸水は所有者(管理者)の善意で提供していただいています。マナーを守ってご利用ください。

  • 利用できるのは、所有者および管理者の方(提供者)が常時提供している場合を除き、災害時による断水時のみです。
  • 敷地内に立ち入る時や井戸水を利用する時は、必ず提供者に確認してください。
  • 利用時間、利用方法は提供者が指定する方法を順守してください。
  • 井戸を長時間占用して採水しないでください。利用者同士で譲り合い、トラブルのないようにしてください。
  • 井戸水は飲み水としての提供ではありません。清掃やトイレなどの「生活用水」として利用してください。
  • 提供者が状況により給水を制限したり、中止したりする場合があります。
  • 井戸水の提供を受けた結果、提供者の故意ではなく、利用者の身体およびその所有する物品に被害が生じた場合は、提供者にその責を問うことはできません。
  • その他、周りの方々に迷惑となるような行為は慎んでください。
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