三次市避難行動要支援者名簿に関する条例(案)
令和2年12月1日(火曜日)から令和3年1月5日(火曜日)
平成23年の東日本大震災をはじめ、近年の大規模災害では、高齢者や障害者など、災害時において迅速な避難が難しい方が多く犠牲となっています。このため、平成25年に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)(以下「法」という。)が改正され、市町村長は災害時の迅速な避難のために特に支援を要する避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)の名簿(以下「名簿」という。)を作成し、本人の同意があれば、平時から消防機関や民生委員等の関係者(以下「避難支援等関係者」という。)に避難支援等の実施に必要な情報(以下「名簿情報」という。)を提供できることとされました。
本市においても、平成28年から、避難支援等関係者に名簿の提供をしていますが、現状では、提供いている要支援者は、提供に同意した方に限られており、市が把握している要支援者の一部にとどまっています。
このため、市では法第49条の11第2項の規定により、条例によって「対象となる要支援者のうち、名簿の提供を拒否する旨の意思を表示した方以外については、名簿情報を提供できる」旨を定めることにより、できるだけ多くの要支援者について避難支援等関係者に名簿情報を提供し、平時から具体的に支援を検討する取組の推進を図ることとしています。
この条例案は要支援者の支援を目的とするものですが、そのご家族や関係者等、多くの方に関わるものです。
このため、市民の皆様から幅広くご意見を伺い、必要に応じて条例案の検討や運用のあり方に反映させることを目的として、パブリック・コメント(意見の募集)を行うものです。
関係資料については窓口で閲覧できるほか、以下からダウンロードすることが可能です。
三次市役所本庁(東館1階受付・本館3階 危機管理課)及び各支所
三次市避難行動要支援者名簿に関する条例 概要(145kbyte)
三次市避難行動要支援者名簿に関する条例 骨子(271kbyte)
パブリック・コメント実施要領(92kbyte)
意見記入用紙
Word版(49kbyte)
PDF版(92kbyte)
災害対策基本法(一部抜粋)(19kbyte)
※Word形式ファイルは、いったんパソコン等に保存してからご利用ください
ご意見は所定の用紙に記載の上、次のいずれかの方法で提出してください。
三次市役所本庁(東館1階受付・本館3階 危機管理課)及び各支所
〒728-8501
三次市十日市中二丁目8番1号
三次市危機管理監危機管理課 宛
0824-62-2951
kikikanri@city.miyoshi.hiroshima.jp
とく名や無記名のもの、「4 意見を提出できる人」の要件に該当しない人からの意見については、無効といたします。
提出いただいたご意見は、三次市の考えを整理した上で公表することとします。
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