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事務・権限移譲

ページID:0002060 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

事務・権限移譲とは

事務・権限移譲とは、全国的に進められている「地方分権」を実現する手段の一つで、県庁・地域事務所よりも市民に身近な市役所で色々な申請・事務手続きを可能とし、地域住民と市が連携して、自己決定・自己責任による個性豊かな地域社会を創ろうとするものです。

事務・権限移譲これまでの経緯

三次市では、自己決定・自己責任・自己完結型の行政を目指し、平成17年4月1日から、これまでに県庁や備北地域事務所で取り扱われてきた申請や手続きについての、事務・権限の移譲を受け実施しています。

平成16年11月 広島県分権改革推進計画策定(期間:平成17年度〜平成21年度)
平成16年12月 広島県・三次市事務移譲具体化協議会設置
平成17年3月 広島県・三次市事務移譲具体化プログラム策定(平成17年度〜平成21年度までの間に142の事務・権限移譲を決定)
平成17年4月 建築確認事務、身体障害者手帳の申請・交付事務など51の事務を開始
平成17年6月 県道の維持修繕業務を開始
平成17年10月 生活衛生営業(旅館業法など)に関する事務など25の事務を開始
平成18年4月 パスポートの申請・交付事務など18の事務を開始
平成19年4月 野生生物に関する事務を開始
平成19年10月 広島県・三次市事務移譲具体化プログラム改定(内容の見直しにより移譲項目を141項目に変更)
県道20路線の管理業務(維持修繕、除雪、道路占用許可、道路改良など)を開始
平成20年5月 広島県・三次市事務移譲具体化プログラム改定(環境保全型農業の推進に関する事務の移譲年月等の変更)
平成20年10月 環境保全型農業の推進に関する事務(導入計画〔エコファーマー〕の認定など)を開始

事務・権限移譲の課題

広島県・三次市事務移譲具体化プログラムで定めた141の事務のうち41の事務については、保健所事務など制度改正を必要とするものであり、国に対して保健所設置要件の緩和など早期に制度改正を行うよう提案しています。

関係資料

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