新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に、許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。
※臨時運行許可は、車検を受けることが前提の制度です。
そのため、登録する意思のない自動車(保有・展示目的の自動車など)に対する申請やただ単に車検切れの自動車を移動させるための申請は受け付けできません。
申請目的や経路に事実と異なる記載をした場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方を科されます。
※フォークリフト等の小型特殊自動車は申請できません
運行の目的・経路から判断して、5日間を限度に必要最少日数で許可します。
申請できるのは、原則として運行当日または直前の市役所開庁日です。
なお、運行経路(発着地および経由地ほか)に三次市が含まれている場合に申請できます。
臨時運行のナンバープレートおよび許可証は有効期間満了後5日以内に、申請した窓口に返納してください。
※有効期間満了後5日以内に返納されない場合は、道路運送車両法第108条第1号の規定により、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
課税課および各支所
月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで(祝日等の休日を除く)
(課税課のみ金曜日は8時30分から19時まで受け付けています)