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軽自動車税-身障者減免制度

ページID:0002273 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

身体障害者等減免制度

障害のある方が自ら運転する軽自動車、またはその方と生計を一つにする人等が、その障害のある方の通院・通学などの日常生活のために使用する軽自動車に対して減免制度があります。
なお、減免の対象となる範囲は、所有や使用の状態および障害の程度によりますので、下記「減免制度対象表」でご確認ください。
※減免申請できるのは普通乗用車を含め障害をお持ちの方1人につき1台までです。

また、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものとして製造された、もしくは構造変更が加えられた車両(例:車いす昇降装置や固定装置が装備された車両)についても減免制度があります。

社会福祉法人等が所有・使用する軽自動車に対する減免制度については、下記の法人用の減免申請説明書でご確認ください。

※WORDデータはいったんパソコン等に保存してからご利用ください。

申請様式(個人) 説明
軽自動車税(種別割)減免申請書[PDFファイル/123KB]
生計同一・常時介護者誓約書[Wordファイル/41KB]
減免制度対象表[PDFファイル/66KB]

納税通知書到着後納期限までに提出が必要です。

【申請に必要なもの】
用途に関する減免の場合

  • 個人番号カード(納税義務者のもの。コピー可)
    ※個人番号カードを持っていない場合は個人通知カードと本人確認書類(納税義務者のもの。コピー可。顔写真のあるものは1種類、なければ2種類)
  • 身体障害者手帳等(原本)
  • 納税通知書(支払いをせず、そのままお持ちください)
  • 運転免許証(運転者のもの。コピー可)
    ※運転者と障害をお持ちの方が別世帯の場合
  • 生計同一・常時介護者誓約書
構造に関する減免の申請の場合
  • 個人番号カード(納税義務者のもの。コピー可)
    ※個人番号カードを持っていない場合は個人通知カードと本人確認書類(納税義務者のもの。コピー可。顔写真のあるものは1種類、なければ2種類)
  • 納税通知書(支払いをせず、そのままお持ちください)
  • 車検証の写し
  • 車検証上の記載事項から身体障害者の利用に供するための構造が確認できない場合は、ナンバーおよび構造が確認できるカラー写真
申請様式(法人) 説明
軽自動車税(種別割)減免申請書・減免申請説明書 [PDFファイル/119KB] 納税通知書到着後納期限までに提出が必要です。

普通車の自動車税・自動車取得税(県税)の減免制度および問い合わせ先等については、広島県ホームページでご確認ください。
広島県ホームページ 障害者に対する減免のページ<外部リンク>

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