り災証明書等の申請について
1 り災証明書とは
「り災証明」とは、本市で発生した災害(注)によって建物がり災したことを証明するものです。
(注)災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他、その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいいます。(災害対策基本法 第2条より)
2 証明書発行の流れ
「り災証明書」は、申請者の申請に基づき、その被災程度を確認し、申請者が内容に納得した場合に交付するものです。
そのため、程度の確認等によっては、交付までに時間をいただくことがあります。
建物の被害状況を写真に記録しましょう
片付けや修理の前に被害状況を写真に撮っておくことは、市に「り災証明」を申請する際や、保険会社に損害保険を請求する際などに役に立ちます。
・建物の外と中の両方を撮りましょう。
・スマートフォンやカメラなどでなるべく四方から撮影
・浸水した場合は浸水の深さが分かるように撮影
※メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害状況がよく分かります。
被害状況写真の撮り方 (143kbyte)
3 受付窓口
申請の受付
り災証明の申請は、三次市役所(課税課)および各支所で受け付けます。
※郵送による申請が可能です。できるだけり災状況の分かる写真を添付して、次の宛先まで送付してください。
送付先
〒728-8501
広島県三次市十日市中二丁目8番1号
三次市 市民部 課税課 宛
(詳細を伺うことがありますので、電話番号を必ず記入してください。)
受付窓口・時間
課税課:平日8時30分から17時15分まで
各支所:平日8時30分から17時15分まで
申請書類
「り災証明書交付申請書」を提出していただくことになります。
(代理申請の場合は申請書末尾の委任状をお使いください。)
り災証明書の電子申請はこちら
交付手数料
無料
4 動産等(建物以外の物件)が被災した場合
家財や塀・門などの工作物、車両などについては、被災証明書交付申請書で対応します。被災証明書とは、自然災害による物件等の被災状況を市に届け出たという行為を証明するものです。
被災証明書の電子申請はこちら
お問い合わせ
部署名:市民部 課税課 市民税係
電話番号: 0824-62-6122
FAX番号: 0824-62-6345
E-mail:kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp
部署名:市民部 課税課 資産税係
電話番号: 0824-62-6124
FAX番号: 0824-62-6345
E-mail:kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp