農業を営んでいる方は農業所得を収支計算によって申告してください。
農業所得を自分で正しく計算して申告していただくために、「農業所得収支計算の手引き」や「月別集計表」をぜひご利用ください。
市民税・県民税の申告相談会場には、農業に関する収入と支出のわかる預貯金通帳・請求書・領収証(レシート)、契約書、振込通知書等を整理し、農業所得収支計算月別集計表を作成して申告相談会場にお持ちください。
事前に作成された月別集計表をお持ちいただくことで、申告相談受付がスムーズにできますので、ご理解とご協力をお願いします。
集計の方法等でわからないものは、事前にお問い合わせください。
この手引きは、農業所得の収支計算の流れから収支内訳書の書き方までわかりやすく説明したものです。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※月別集計表を印刷するときには、印刷のサイズをA3サイズに設定してください。 ※EXCELデータはいったんパソコン等に保存してからご利用ください。 |
平成21年分以降の農業所得の申告から農業用償却資産の耐用年数が大幅に改正され、ほとんどの農業用償却資産の耐用年数が一律7年になりました。
※農業所得収支計算の手引きの5ページから7ページ、14ページから16ページ参照
例)
モーター 旧10年⇒7年
乗用型トラクター 旧8年⇒7年
事業所得(農業所得を含む)、不動産所得または山林所得のある方
※所得の多寡、申告の要否に関わらず、すべての方が対象
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記帳
記帳に当たっては、日々の合計金額を記載するなど簡易な方法で可能
収入金額や必要経費を記載すべき帳簿・・・7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿・・・5年
決算に関して作成した棚卸表その他の書類・・・5年
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、領収書など・・・5年
詳細は国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)をご覧ください。