固定資産税の評価は,総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき行われ、市長がその価格(評価額)を決定し固定資産税台帳に登録します。
課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や、土地について負担調整措置が適用されている場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
固定資産税の税率 | 1.4 % |
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税額=課税標準額×税率(100分の1.4)となります。
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
土 地 | 30万円 |
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家 屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |