ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 課税課 > 固定資産税に関するよくある質問とその回答

本文

固定資産税に関するよくある質問とその回答

ページID:0002293 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

お寄せいただいたお問い合わせの中から、よくある質問とその回答を掲載しています。

土地について

地価が下がっているのに土地の固定資産税が増えるのはなぜですか。

住宅を取り壊したら固定資産税が増えたのはなぜですか。

路線価を公開していますか。

宅地等への転用許可を受けた農地の評価はどうなりますか。

土砂災害特別警戒区域内にある土地の価値はどうなりますか。

家屋について

家屋の固定資産税が急に増えたのはなぜですか。

家屋は古くなるのに、固定資産税が減らないのはなぜですか。

新・増築家屋の家屋調査とは何ですか。

土砂災害特別警戒区域内の家屋の評価は見直されるのですか。

償却資産について

償却資産とはどのようなものですか。

事業用資産は申告しなければならないのですか。

太陽光発電設備に固定資産税がかかるのですか。

償却資産の申告をしないとどうなりますか。

その他

固定資産の評価替えとは何ですか。

年度途中に売買した土地・家屋の固定資産税は誰が払うのですか。

所有者が死亡した場合の固定資産税の手続きは何かありますか。

共有者の連帯納税義務とはどのようなものですか。

固定資産課税台帳の縦覧とは、どのような制度ですか。

固定資産税に疑問や評価額に不服がある場合は、どうすればいいですか。

固定資産税の納税通知書はいつ頃届きますか。

土地について

【質問】地価の下落に伴い土地の価値が下がっているのに、固定資産税が毎年増えるのはなぜですか。

【回答】税負担の公平の観点から、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度の課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。
負担水準が高い土地は、税負担を引き下げたり据え置いたりする一方で、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
したがって、負担水準が低く本来負担すべき税額まで段階的に引き上げている過程にある土地では、地価が下落していても税額が上がるというケースが生じることがあります。

【質問】昨年、住宅を取り壊したら、今年度から固定資産税が急に増えたのはなぜですか。

【回答】賦課期日(1月1日)において、現実に住宅の敷地として利用されている土地は、住宅用地に対する課税の特例が適用され減額されます。しかし、住宅の取り壊しや住宅としての用途でなくなった場合は、特例の適用から外れることになるため、税額が増えることになります。なお、既存の住宅を取り壊し新たに住宅を建て替える場合で、次の要件にすべて該当するものと認められる土地は、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱います。

※要件

  1. 住宅を取り壊した年の賦課期日において、住宅用地であったこと。
  2. 住宅を取り壊した年の翌年の賦課期日において、住宅の基礎工事に着手していること。
  3. 取り壊した住宅が建っていた土地で建て替えを行うこと。
  4. 建て替え前後の土地および住宅の所有者が原則として同一であること。(相続があった場合などの例外があります。)

【質問】宅地の評価に使われる路線価を教えてもらうことはできますか。

【回答】固定資産税の路線価は、3年ごとの評価替えにおいて付設されます。路線価や標準宅地情報は広く公開していますので、課税課資産税係でご覧ください。また、一般財団法人資産評価システム研究センターが運営するホームページでは、全国の固定資産税路線価や市街地宅地評価法を適用しない地域(路線価を付設していない地域)で選定した標準宅地の情報(地番・単価)を公開しています。

全国地価マップ<外部リンク>

※標準宅地とは公共施設等の接近状況や宅地の利用上の便等の状況が類似している地区の中で、奥行・間口・形状等からみて標準的な宅地として基準となるもの。

【質問】昨年、農地法第4条の許可を受けた土地を今年も農地として耕作しています。現況に変化はありませんが、固定資産税が増えているのはなぜですか。

【回答】農地法第4条・第5条の規定により、田・畑を宅地等に転用することを許可された農地(田・畑)を宅地等介在農地といいます。宅地等介在農地は、現況が農地であっても田・畑以外のものとしての潜在的価値を有すると認められていることから、その評価方法は宅地並みの評価を行うことを固定資産評価基準で定められており、固定資産税が増えることになります。

【質問】土砂災害特別警戒区域内にある土地の価値は下がっていると思われますが、固定資産税も下がりますか。

【回答】土砂災害特別警戒区域(通称「レッドゾーン」)の指定を受けた土地は、建築規制が発生するため土地の効用が低下し土地価格に影響が及ぶため、平成30年度から40パーセントを上限とした減価補正を適用しています。
平成30年1月2日以降に指定されたものは、指定された年に応じて減価補正の適用を開始しています。

家屋について

【質問】4年前に新築した住宅について、今年度から固定資産税が急に増えたのはなぜですか。

【回答】新築住宅については、住宅建築を促進するため固定資産税を減額する制度があります。これは新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、120平方メートル分の税額が2分の1に減額されるものです。また、3階建以上の中高層耐火住宅などについては、新たに固定資産税が課税されることになった年度から5年度分に限り、120平方メートル分の税額が2分の1に減額されます。いずれも居住部分の床面積要件を満たすものが適用になります。
税額が急に増えたのは、新築住宅に対する減額適用期間が終了したことで、本来の税額を納めていただくことになったものです。

【質問】家屋は、年々老朽化し価値が下がっているのに、固定資産税が減らないのはなぜですか。

【回答】家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築する場合に必要とする建築費に、家屋の建築後の年数の経過に応じて生じる損耗の状況による減価率を乗じて求めます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。
家屋が古くなった場合においても、評価替えの時点では、現在の建築物価で再建築したものとして計算するため、近年の建築資材価格などの動向を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を上回ることがあり、その場合は前年度の評価額に据え置かれます。こうしたことから、家屋の固定資産税は必ずしも年々減るわけではありません。

【質問】家を新築(増築)したら、市役所から家屋調査の依頼がありました。家屋調査とは何をするのですか。

【回答】1月2日から翌年1月1日までに新築(増築)された家屋は、翌年度から固定資産税が課税されます。その税額の算定の基礎となる評価額を算出するために家屋の現地調査が必要になります。調査方法は、所有者またはご家族の方など代理の方の立ち合いのもと、課税課資産税担当職員2人が家屋に立ち入り、家屋の構造・部屋の間取り・内外装資材、建築設備(風呂・トイレ・キッチンなど)を確認させていただきます。
調査の際には、新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置や不動産取得税(県税)の特例申告に関する情報も提供させていただいています。職員は家屋調査の際、「固定資産評価補助員証」を携帯しています。不審に思われた際は遠慮なく提示を求めてください。

【質問】土砂災害特別警戒区域内に家屋を所有しています。危険な区域にあるということで、家屋の評価が見直されるのですか。

【回答】通称「レッドゾーン」の指定を受けた土地【宅地(宅地比準雑種地を含む)】については、減価補正を適用し価格を見直しています。
一方、その土地を敷地とする家屋は、指定区域にあるという理由による価格の見直しは行っていません。
固定資産税は固定資産の有する価値に着目して課税するものです。家屋の評価はその建築資材の使用量に応じて算出する仕組みになっています。敷地の状況・評価は、家屋の評価に影響を与えるものではありません。

償却資産について

【質問】固定資産税の償却資産はどのようなものが対象になりますか。

【回答】会社や個人で工場や商店などを経営している方や、アパートや駐車場などを貸し付けている方や農業を営んでいる方が、その事業のために使用する資産(償却資産)が対象になります。

償却資産の例

  1. 舗装路面、自転車置場、塀・フェンス、庭園、外構など(構築物)
  2. 屋外照明設備、受変電設備など(建物附属設備)
  3. 各種機械・装置、太陽光発電設備など(機械装置)
  4. 大型特殊自動車、運搬具など(車両および運搬具)
  5. 作業工具、事務用品、OA機器、陳列棚、看板、応接セット、ロッカー、金庫、遊具など(工具、器具および備品)

【質問】事業用資産は申告しなければならないのですか。

【回答】三次市内において償却資産(事業用)を所有する方は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況を、1月31日までに申告していただくことになります。該当する資産を所有していると思われる方は、申告方法等について課税課資産税係にお問い合わせください。
※地方税法により申告が義務付けられています。

【質問】太陽光発電設備に固定資産税がかかるのですか。

【回答】太陽光発電設備は、次のとおり固定資産税の償却資産として申告の対象になる場合があります。

  1. 個人(住宅用)
    家屋の屋根等に発電出力量10kw以上の設備を設置して、発電量の全量または余剰を売電する場合、申告の対象です。※10kw未満の場合は申告の対象となりません。
  2. 個人(事業用)
    発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず、申告の対象です。
  3. 法人
    発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず、申告の対象です。

※太陽光発電設備は「太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計等」で構成されています。

【質問】償却資産の申告をしないとどうなりますか。

【回答】正当な理由がなく申告されない場合は地方税法第386条、三次市税条例第75条の規定に基づき過料を科せられることがあるほか、同法第368条の規定に基づき延滞金を徴収することがあります。また、虚偽の申告をされた場合は、同法第385条に基づき罰金等に処せられることがあります。

その他

【質問】固定資産の評価替えとは何ですか。

【回答】固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り、課税コストを最小限に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則3年間評価額を据え置く制度がとられています。したがって、評価替えは3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。
なお、土地の価格については、評価替え年度以外の年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価を修正できることとなっています。

【質問】Aは昨年11月に自己所有の土地と家屋の売買契約を締結し、今年の3月に買主Bへの所有権移転登記を済ませました。この場合、今年度の固定資産税は誰が納めることになりますか。

【回答】今年度の固定資産税は、Aに課税されます。
固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿または固定資産税課税台帳に所有者として記載されている方に、その年度の固定資産税を課税することになっています。

【質問】Aは今年7月に死亡しました。A名義の固定資産税はどうなりますか。

【回答】固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。この相続登記を翌年1月1日までに済ませた場合は、来年度からその登記名義人に課税されます。また、何らかの事情により、翌年1月1日を過ぎても、相続登記を済ませていない場合は、翌年1月1日現在でその資産を現に所有している方に課税されます。後段の場合、相続人の中から固定資産税に関する書類などを受け取る代表者を決めて、課税課資産税係に「固定資産税納税義務者および相続人代表者届出書」を提出してください。(この届け出は、固定資産税に関するもので、相続登記や相続税の課税とは何ら関係ありません。)
なお、今年度分の固定資産税は、相続人がその納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。

【質問】固定資産税を共有者持分に応じて分割して課税されないのでしょうか。

【回答】共有資産に係る固定資産税は、共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うことになります。連帯納税義務とは共有者全員で全額の納税義務を負うものです。したがって、共有持分の割合に応じて請求(課税)することはできないので、共有者間で納付について協議をお願いします。
なお、代表者(納税通知書の送付先)を変更したい場合は、課税課資産税係に「固定資産税送り先変更届」を提出してください。

【質問】固定資産課税台帳の縦覧とは、どのような制度ですか。

【回答】固定資産税の納税者の方が、自分が所有していない資産の評価額等と比較したい場合に縦覧帳簿をご覧いただく制度です。縦覧期間は、通常、4月1日から第1期の納期限日までです(土日・祝日・休日を除く)。
※土地価格等縦覧帳簿については、土地に係る固定資産税の納税者の方が、家屋価格等縦覧帳簿については、家屋に係る固定資産税の納税者の方が縦覧することができます。

【質問】固定資産税に疑問や評価額に不服がある場合は、どうすればいいですか。

【回答】土地や家屋の評価額等に疑問がある場合は、まずは課税課資産税係にお問い合わせください。評価方法について説明します。
固定資産課税台帳に登録されている評価額に不服がある方は、次の期間内において固定資産評価審査委員会に審査請求をすることができます。

  1. 固定資産課税台帳に評価額を登録した旨が公示された日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内
  2. 税額変更通知書を受けた方は、通知を受けた日から3カ月以内

ただし、評価替えがあった年度(基準年度)以外の年度では、評価額は原則、基準年度のものに据え置かれるため、次の場合を除き審査請求をすることができません。

  1. 土地の場合:地目の変更等による価格の修正および地価の下落修正相当額について
  2. 家屋の場合:新築または増築のため、その年度から初めて課税される部分について

審査の申し出の方法については、総務企画部総務課行政係(電話番号0824-62-6153)にお問い合わせください。

【質問】固定資産税の納税通知書はいつ頃届きますか。

【回答】例年、5月連休明けに発送します。順次配達され、配り終えるまでに概ね1週間かかるものと見込んでいます。