賃貸アパート・駐車場等の事業に係る償却資産の課税について |
償却資産とは |
会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなど貸し付けている方、農業を営んでいる方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の事業用の資産を「償却資産」といい地方税法の規定により申告が義務づけられており、土地や家屋と同様に固定資産税として課税されます。 |
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申告の対象となる償却資産 |
賃貸用のアパート等を経営されている方がその事業(不動産賃貸業)に用いることのできる設備および備品等を所有している場合は、償却資産としての課税の対象になります。 |
申告の対象となる資産の例
※土地・家屋以外で、法人税または所得税法上の減価償却費の対象となる資産です。 |
償却資産の申告償却資産として申告の対象となる資産をお持ちの方は、つぎの書類を提出してください。 提出書類
提出先〒728-8501 その他関連項目 |
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