住宅用地として使用されている宅地が対象です。
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から課税標準額の特例措置が適用されます。
200㎡以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます、(200㎡を超える場合は住宅1戸当たり200㎡までの部分が小規模住宅用地です。)
小規模住宅用地の税負担の軽減について課税標準額を評価額の6分の1の額とします。
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
一般住宅用地の税負担の軽減について課税標準額を評価額の3分の1の額とします。
専用住宅(専ら人が居住するための家屋)の敷地に使用される宅地で家屋の床面積の10倍までの土地の敷地が対象となります。
併用住宅(建物の一部に人が居住するための家屋)の敷地に使用される宅地で家屋の床面積に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地が対象となります。
家 屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
住宅の敷地に使用される土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅が建設されつつある土地は住宅の敷地とはされません。そこで、住宅を建て替える場合で一定の要件を満たすと認められる土地については住宅用地として取り扱うこととなります。
1戸につき200㎡までを小規模住宅用地とします。
戸建住宅において集合住宅(マンション)においても、たとえば、戸数が10戸あれば2,000㎡を小規模住宅用地として6分の1の特例が適用されます。
1.専用住宅または併用住宅を新築したとき
2.住宅以外の家屋を住宅に変更したとき
1月31日までに「住宅用地申告書」を提出してください。