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監査等の種類

ページID:0002322 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

監査

1 定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の「財務に関する事務の執行」および「公営企業経営に係る事業の管理」について、予算執行、収入、支出、契約、現金等の出納保管、財産管理の事務の執行等が適正かつ効率的に行われているかどうかに着目して行う監査です。三次市では毎年度監査計画を定めて定期的に実施しています。

2 随時監査(地方自治法第199条第5項)

市の「財務に関する事務の執行」および「公営企業の経営に係る事業の管理」について、定期監査とは別に監査委員が必要と判断した場合に随時実施するものです。

3 財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金等財政的援助を行っている団体、市が4分の1以上出資している団体、公の施設の管理受託者などの出納、その他の関連する事務について監査委員が必要と判断したとき、または市長の要求により実施します。

4 要求監査

  1. 市長からの要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
    市長からの要求により、市の事務の執行に関して監査を行います。
  2. 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
    議会からの請求により市の事務の執行について監査を行います。

5 請求監査

市民からの請求による監査です。

  1. 住民の直接請求に基づく事務監査(地方自治法第75条第1項)
    有権者総数50分の1以上の署名をもって市の事務の執行について監査の請求があったときに行います。
  2. 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
    市民は市職員等による違法もしくは不当な公金の支出、財産の管理など財務会計上の行為があると認めるとき、または違法もしくは不当に公金の賦課・徴収、財産の管理を怠る事実があると考えるときに、監査を求め必要な措置を講ずることを請求することができます。監査委員は請求に理由があると認めるときは市長等に必要な措置を講ずるよう勧告します。

6 公金収納等に関する監査(指定金融機関等監査)(地方自治法235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

指定金融機関が取り扱う市の公金の収納、支払事務について監査委員が必要と認めるときまたは、市長の要求により監査をすることができます。

7 行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかを主眼として、監査委員が必要と認めるときに実施する監査です。

8 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

出納を行う職員等が故意または重大な過失により保管する現金等を亡失したとき、あるいは支出等の権限を有する職員等が故意または重大な過失により法に反して市に損害を与えたと認められ、市長から要求があったとき、監査委員はその事実があるかどうかを監査し賠償責任の有無および賠償額を決定します。

検査

1 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

毎月定められた日に、市の現金出納が適正に行われているか検査します。

審査

1 決算審査(地方自治法233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された決算および附属書類について、法令を守っているか確認し、計数が合っているか検証するとともに予算の執行等が適正に行われているかを審査します。

2 基金審査(地方自治法241条第5項)

特定の目的のために定額の資金を運用する基金について、関係書類により計数が符合しているか、運用が目的に従い適正に行われているかを審査します。

3 健全化判断比率および資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および同法第22条第1項)

市長から提出された健全化判断比率・資金不足比率およびその算定基礎となる事項を記載した書類について、適正かつ関係諸帳票と符号して正確に作成されているかを審査します。