ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 環境政策課 > 公害関係届出様式(水質汚濁)

本文

公害関係届出様式(水質汚濁)

ページID:0002337 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

 工場または事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設(汚水または廃液等を排出する施設で政令で定めるもの)の設置等をする場合、届出が必要となります。

ウェブサイト上からの手続きはできませんので、下記の窓口で届出してください。

【届出に関する注意事項】

  1. 届出書は2部提出すること。
  2. 特定施設の設置、変更に構造等の変更については、届出受理後60日間は原則として着工できないこと。
  3. 添付書類は原則A4版とし、それ以上の場合はA4版の大きさに折りたたむこと。

特定施設とは

特定施設一覧[Excelファイル/52KB]

※Excel、Wordファイルはいったん保存してから使用してください。

届出書の種類 法律根拠条文 届出が必要なとき 届出
時期
様式
設置届出書 第5条第1項 特定施設を設置しようとするとき 工事着手の60日前まで 様式[Wordファイル/212KB]
変更届出書 第7条 次の変更をしようとするとき
  1. 特定施設の構造
  2. 特定施設の使用の方法
  3. 汚水等の処理の方法
  4. 排出水の汚染状態および量(指定地域内の工場または事業場に係る場合にあっては、排水系統別の汚染状態および量を含む。)
  5. 排出水に係る用水および排水の系統
工事着手の60日前まで 様式[Wordファイル/212KB]
使用
届出書
第6条
第1項
法改正等で新たに特定施設が追加されたときに、既に該当する特定施設を設置している場合 事由発生から30日以内 様式[Wordファイル/212KB]
氏名等変更届出書 第10条 次の変更があったとき
  1. 届出者の氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名
  2. 工場、事業場の名称、所在地
事由発生から30日以内 様式[Wordファイル/32KB]
使用廃止届出書 第10条 特定施設の使用を廃止したとき 事由発生から30日以内 様式[Wordファイル/36KB]
承継届出書 第11条第3項
  1. 特定施設を譲り受け、または、借り受けたとき
  2. 届出者について相続、合併または分割(届出に係る施設を承継させるものに限る。)があったとき
事由発生から30日以内 様式[Wordファイル/33KB]