ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 環境政策課 > 公害関係届出様式(ダイオキシン)

本文

公害関係届出様式(ダイオキシン)

ページID:0002341 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

 ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設を設置等する場合、届出が必要となります。

ウェブサイト上からの手続きはできませんので、下記の窓口で届出してください。

【届出に関する注意事項】

  1. 届出書は2部提出すること。
  2. 特定施設の設置、変更に構造等の変更については、届出受理後60日間は原則として着工できないこと。
  3. 添付書類は原則A4版とし、それ以上の場合はA4版の大きさに折りたたむこと。

特定施設とは

特定施設一覧[PDFファイル/78KB]

※Wordファイルはいったん保存してから使用してください。
届出書の種類 法律根拠条文 届出が必要なとき 届出時期 様式
設置
届出書
第12条第1項 特定施設を設置しようとするとき 工事着手の60日前まで 様式[Wordファイル/111KB]
構造
変更
届出書
第14条第1項 次の変更をしようとするとき
  1. 特定施設の構造
  2. 特定施設の使用の方法
  3. 大気基準適用施設にあっては、発生ガス、水質排出基準に係る特定施設にあっては、当該水質基準対象施設から排出される汚水または廃液の処理の方法
工事着手の60日前まで 様式[Wordファイル/111KB]
使用
届出書
第13条
第1項
法改正等で新たに特定施設が追加されたときに、既に該当する特定施設を設置している場合 事由発生から
30日以内
様式[Wordファイル/111KB]
氏名等変更
届出書
第18条 次の変更があったとき
  1. 届出者の氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名
  2. 工場、事業場の名称、所在地
事由発生から
30日以内
様式[Wordファイル/27KB]
使用
廃止
届出書
第18条 特定施設の使用を廃止したとき 事由発生から
30日以内
様式[Wordファイル/28KB]
承継届出書 第28条第3項
  1. 特定施設を譲り受けまたは借り受けたとき
  2. 届出者について相続、合併または分割(届出に係る施設を承継させるものに限る。)があったとき
事由発生から
30日以内
様式[Wordファイル/30KB]

ダイオキシン類の排出基準

ダイオキシン類の排出基準

設置者によるダイオキシン類の測定

 特定施設の設置者は、排出ガス、排出水、廃棄物焼却炉の燃え殻などに含まれるダイオキシン類の状況を年1回以上測定し、その結果を市に報告する必要があります。
 市では、特定施設設置者からの報告に基づき、測定結果を公表します。

区分 測定場所 測定回数
排出ガス 大気基準の適用場所(煙突出口) 年1回以上
排出水 水質基準の適用場所(排水口)
ばいじん、燃え殻 廃棄物焼却炉から排出されるもの

(注) 水質基準が適用されない排水口にあっては、排水の測定は不要です。

測定結果の報告
報告先 〒728-8501
三次市十日市中二丁目8番1号
三次市総合窓口センター環境政策課
電話:0824-62-6136
報告時期 測定後、速やかに(年1回以上)
報告様式 報告様式[Wordファイル/120KB]

※Wordファイルはいったん保存してから使用してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)