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三次市の希少野生動植物保護について

ページID:0002343 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

平成30年3月に、三次市に生息する希少または貴重な野生動植物を保護し、市民のかけがえのない資産として継承していくため、三次市希少野生動植物保護条例を策定しました。
三次市に生息する希少野生動植物を保護する条例[PDFファイル/102KB]

条例の概要

1.希少野生動植物とは

三次市に生息する希少または貴重な野生動植物であって、存続が危ぶまれる種のことをさし、条例で指定を行います。
現在の指定種は、三次市に生息する希少野生動植物の指定についてをご覧ください。

2.行政・市民・事業者が連携した保護活動

希少野生動植物を保護し、次世代に承継していくためには、生態系を取り巻く人々が相互に連携し、一体的な取組を行うことが大切です。

  1. 行政の責務
    市は、希少野生動植物の保護を図るため、地域の状況に応じた適切な施策を定め実施します。
    また、環境学習活動、広報活動等を通じて、希少動植物の保護の必要性について広く普及啓発を図るとともに、事業の実施に当たり、希少野生動植物の保護に努めます。
  2. 市民等の責務
    市民は希少野生動植物の保護に関する施策に協力するよう努めなければなりません。
  3. 事業者の責務
    事業者は、事業活動を行うに当たり、希少野生動植物の保護に関する施策に協力しなければなりません。

3.捕獲・採取・殺傷・損傷の禁止

希少野生動植物を保護するため、捕獲・採取・殺傷・損傷の行為は禁止されています。
※学術研究や繁殖等の目的のため、捕獲等を行う場合には、三次市環境政策課環境政策係へお問い合わせください。

4.保護区の指定

現在、指定されている保護区はありません。

 

三次市希少野生動植物保護活動団体の募集について

希少野生動植物の保護に関し、熱意を有する団体または個人を、三次市保護活動団体として登録しています。登録を希望される方は、以下の登録申請書を市民部環境政策課環境政策係へご提出ください。

※登録に当たっては審査があります。

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