平成27年10月から、日本国内全住民に通知された、一人ひとり異なる12桁の番号を個人番号(以下「マイナンバー」という。)と言います。個人が特定されないように、住所地や生年月日などとは関係のない番号が割り当てられています。また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
受け取ったマイナンバーは、大切に保管してください。

 (マイナかかし 平成27年君田かかしまつり)
1 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)は、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。 マイナンバー制度の導入により、各種申請時に必要な所得証明書などの添付書類が不要になるなど行政手続が簡素化され、市民の皆さんの負担が軽減されます。 ※添付書類が不要になるには、受け付け時にマイナンバーの提示が必要になります。 また、所得状況や行政サービスの受給状況などが正確に把握しやすくなり、困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。 |
➣マイナンバー制度に関するスケジュール 
2 マイナンバーの利用範囲
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で利用され、利用事務は番号法で定められています。このほか、社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、市町村が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
(1) 社会保障 年金の資格取得・確認、給付や医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務など (2) 税 税務当局に提出する確定申告、届出書など (3) 災害対策 被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成など
3 マイナンバーを活用するためには
マイナンバーは、平成28年1月から社会保障、税、災害対策に関する事務で運用が始まっています。
(1)通知カード 通知カードの新規発行等の手続きは、令和2年5月25日に廃止されました。 通知カード廃止後もマイナンバーカード(個人番号カード)の申請は可能です。マイナンバーカードの交付を受ける際には通知カードの返却が必要となりますので、通知カードは大切に保管してください。
通知カードの廃止について
(通知カードみほん)

(通知カード、申請書イメージ)

(2) マイナンバーカード(個人番号カード) マイナンバーカードは本人の申請により交付され、マイナンバーを証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードとしても活用が予定されています。 交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。 カードはプラスチック製で、表面には「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「顔写真」等が記載されます。「マイナンバー」は裏面に記載され、規定されていない事業者の窓口において、裏面をコピー・保管することはできません。また、マイナンバーカードのICチップには電子証明書と利用者証明用電子証明書が搭載されます。 カードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。ただし、18歳未満の方の個人番号カードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。
申請方法は主に次の2つの方法があります。 ①郵送による申請 マイナンバーカードの申請書にご本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポストへ投函
顏写真のサイズについてはこちら(外部リンク) ②オンラインによる申請 スマートフォンなどで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請
マイナンバーカードの申請に関する詳細についてはこちらもご参照ください。
マイナンバーカード交付申請(外部リンク)
(3) マイナンバーカードを受け取る 申請からおよそ1カ月でご本人が市役所の窓口で受け取れます。無料で受け取れますが、その際には、以下の3つが必要となります。 ①マイナンバーの「通知カード」 ②個人番号カードの準備ができたことを知らせる「交付通知書」 ③運転免許証などの本人確認書類 ※受け取る際、オンラインでの本人確認等に使う「パスワード設定」が必要になりますので、事前に考えてから来庁するとスムーズに受け取りができます。 (個人番号カードイメージ) 
※住基カードは有効期限まで利用できますが、個人番号カードとの重複所持はできません。 ※住民票の写しや住民票記載事項証明書にもご希望によりマイナンバーを記載することができます。
4 個人情報の保護
マイナンバー制度では、次の対策により個人情報を保護します。 ➣ 国や地方公共団体等において、マイナンバーを利用する事務は、法律や条例で規定された事務等に限られます。 ➣ 国が独立した組織として、特定個人情報保護委員会を設置し、国や地方公共団体等の監視・監督を行います。 ➣ 国や地方公共団体等は、個人情報を利用する前に、リスクの分析と、リスクを軽減・緩和する対策を評価・公表(特定個人情報保護評価)を行います。 ( 特定個人情報保護評価書一覧) ➣ 国や地方公共団体等の職員が個人情報を漏えいした場合の罰則を強化します。 ➣ 個人情報は、国や地方公共団体等において分散管理します。 | |
5 三次市の法人番号について
三次市の法人番号は次のとおりです。
番号:7000020342092
三次市内の登記法人には、平成27年11月18日から指定通知が発送されていますので、ご確認ください。
6 独自利用事務について
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務を独自利用事務といいます。 詳しくはこちらをご参照ください。 独自利用事務の情報連携に係る届け出について
7 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(総務省) マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関する問い合わせについて 電話番号:0120-95-0178(無料) 平 日:9時30分~20時 土日祝:9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合 ・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 電話番号:050-3816-9405(有料) ・マイナンバーカード・電子証明書等または、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること 電話番号:050-3818-1250(有料)
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル ・マイナンバー制度に関すること 電話番号:0120-0178-26(無料) ・マイナンバーカード・電子証明書等または、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること 電話番号:0120-0178-27(無料)
関連リンク
マイナンバー(個人番号)制度について(デジタル庁)(外部リンク)
個人番号カード総合サイト(J-LIS 地方公共団体情報システム機構)(外部リンク)
マイナンバー制度について(総務省)(外部リンク)
社会保障・税番号制度(マイナンバー)について(国税庁)(外部リンク)
マイナンバーは一生使うものです。 大切にしてください。 | |
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