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手当と年金

ページID:0003152 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

身体の不自由な方や知面的での発達に障害のある方に、さまざまな援護をしています。
心身に障害のある方は、手帳の交付を受け、障害の程度により各種制度が利用できます。

種類 内容 相談・申請窓口
特別障害者手当 日常生活において常に特別の介護を要する20歳以上の方に支給します。
(所得制限があります)
社会福祉課 障害者福祉係
電話番号(0824)65-2051
各支所 地域づくり係
障害児福祉手当 日常生活において常に特別の介護を要する20歳未満の方に支給します。
(所得制限があります)
特別児童扶養手当 身体や精神に障害のある子ども(20歳未満)を家族で養育している方に支給します。
(所得制限があります)
経過的福祉手当 従前の福祉手当受給者で、特別障害者手当、障害基礎年金未受給者で20歳以上の方に支給します。
(所得制限があります)
児童扶養手当 児童の父親が重度の障害者である場合、児童を家庭で養育している方に支給します。
(所得制限があります)
子育て支援課 育児支援係
電話番号(0824)62-6148
各支所 地域づくり係
障害基礎年金 国民年金加入後の納付要件を満たしている被保険者または20歳になる前から障害のある方で、国民年金法で定める障害等級の1級および2級に該当する方に支給します。 三次年金事務所
電話番号(0824)62-3107

お問い合わせ

部署名:福祉保健部 社会福祉課 障害者福祉係
電話番号:0824-65-2051
Fax番号:0824-62-6285
E-mail:fukushi@city.miyoshi.hiroshima.jp

君田支所 0824-53-2111
布野支所 0824-54-2111
作木支所 0824-55-2111
吉舎支所 0824-43-3111
三良坂支所 0824-44-3111
三和支所 0824-52-3111
甲奴支所 0847-67-2121