1.障害児福祉手当 | 重度の身体、知的障害又は精神疾患があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に対して支給されます。 ただし、施設に入所している方および障害を事由とする公的年金を受給している方、本人・扶養義務者などの所得が限度額以上の方は支給されません。 |
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2.特別児童扶養手当 | 身体、知的障害又は精神疾患のある、20歳未満の子どもを養育している父か母、または父母に代わって子どもを養育している方に支給されます。 ただし、子どもが施設に入所している場合は支給されません。 また受給者・扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は、支給が一時停止されます。 |
部署名: 福祉保健部 社会福祉課 障害者福祉係
電話番号: 0824-65-2051 FAX番号: 0824-62-6285 E-mail: fukushi@city.miyoshi.hiroshima.jp |