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定住促進にかかる宅地購入・新築奨励金制度について

ページID:0001300 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

市外に在住の方が三次市に定住の目的で、市の所有する分譲地を購入し、住宅を新築または購入した場合と、それ以外の三次市内の土地に住宅を新築または購入した場合に奨励金を交付する制度です。

三次市定住人口増加促進に係る宅地購入・新築奨励金交付要綱[PDFファイル/121KB]

制度の対象

1.市の所有する分譲地を購入し、住宅を新築または購入した場合

土地と家屋に係る固定資産税の納税額に相当する額を奨励金として令和5年度まで交付します。(最大5年間)
【対象分譲地】みらさか土地区画整理事業保留地、市有地

2.上記以外の市内の土地に住宅を新築または購入した場合

家屋に係る固定資産税の納税額に相当する額を奨励金として令和5年度まで交付します。(最大5年間)

交付対象者

次のすべてに該当する方

  1. 市に新たに住民登録をした方で、住民登録をした日以前1年以上市内に住民登録および居住実態がない方。(転入して3年を経過していない者を含む。)
  2. 住民登録後も居住し続ける意思がある方。
  3. 世帯全員が奨励金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税、料を完納していること。
  4. 三次市移住者住宅等取得支援事業補助金の交付を受けていないこと。
  5. 世帯全員が、三次市暴力団排除条例(平成23年7月1日三次市条例第18号)第2条第2号または第3号に規定する暴力団員または暴力団員等でないこと。

交付対象要件

  1. 三次市への転入・定住目的のための家屋の新築または購入であること。
  2. 対象分譲地を購入し新築する場合は、購入後、1年以内に家屋を新築すること。
  3. 新築または購入物件の利用主体が営利目的でないこと。
  4. 新築または購入した住宅の場合は、次の要件を満たすこと。
    • 専用住宅の場合:延べ床面積50平方メートル以上
    • 新築住宅で併用住宅の場合:住宅部分が2分の1以上かつ住宅部分の延べ床面積が50平方メートル以上
    • 購入住宅で併用住宅の場合:住宅部分が2分の1以上かつ住宅部分の延べ床面積が40平方メートル以上

申請方法

対象物件に係る年度の固定資産税完納後、次の書類を定住対策・暮らし支援課に提出してください

【三次市定住人口増加促進に係る宅地購入・新築奨励金交付申請書(様式第1号)】

その他の支援

公共下水道や農業集落排水への接続ができない地区で合併浄化槽を設置する場合

三次市では合併処理浄化槽を設置する場合(新築、汲み取り便槽または単独浄化槽からの転換、合併処理浄化槽の再設置)に、その設置費の一部を補助しています。

小型浄化槽設置整備事業補助金

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