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個人情報保護制度について

ページID:0001491 更新日:2023年4月28日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度

近年の情報化社会の進展に伴い、行政の運営や民間の事業において「個人情報」が大量に収集され、多様な処理を経て高度に活用されています。
こうした個人情報の活用の拡大は、住民の利便性や社会経済活動の向上、事務の効率化といった効果をあげていますが、一方では、情報機器の高性能化や情報通信網の整備と相まって、その取扱いを誤ると個人情報を著しく侵害するおそれもまた増しています。
このような情報化の流れの中で、個人情報の適正な取扱いに関し、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者および地方公共団体等においてこれまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることとなり、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)では、市が保有する個人情報について、本人からの請求で自己に関する情報の開示や訂正、また、不適正な取り扱いに対して、利用停止の請求をすることができます。

 

開示請求があった本人の個人情報は、原則として開示することになりますが、例外として以下に掲げる情報などが含まれているときは、開示しないことがあります。

  1. 収集するときの原則
    収集の目的を明らかにし、必要な範囲で、原則として本人から直接収集します。
    また、思想などに関する個人情報は、法令に定めがあるときなどを除き、原則として収集しません。
  2. 管理するときの原則
    正確で最新なものとし、漏えいや滅失などの事故防止に努めます。
  3. 利用するときの原則
    市が行う事務や事業でも、収集時の利用目的の範囲を超えた個人情報の利用は行いません。
    また、法令に定めがあるときなどを除き、個人情報を外部には提供しません。

2請求できる権利

  1. 開示請求権
    誰でも、市が保有する行政文書に記録されている自分の個人情報の開示を請求することができます。
  2. 訂正請求権
    開示を受けた自分の個人情報に、事実の誤りがあるときは、その訂正・追加、または削除を請求することができます。
  3. 利用停止請求権
    開示を受けた自分の個人情報が、適法に取り扱われていないと認めるときは、その利用の停止・消去、または提供の停止を請求することができます。

3開示できない個人情報

  1. 法令などの規定で、本人に対しても開示することができないとされている情報
  2. 開示請求者(本人)の生命、身体、財産、生活を害するおそれがある情報
  3. 開示請求者(本人)以外の特定の個人を識別することができる情報
  4. 法人などの情報が含まれる場合、その法人などの競争上の地位その他正当な利益を害すおそれがある情報
  5. 人の生命等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全および秩序の維持に支障を生じるおそれがある情報
  6. 市・国などの審議・検討、または、協議に関する情報で、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
  7. 市・国などが行う事務や事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  8. 実施機関の要請を受けて開示しないとの条件で任意に提供された情報

4実施機関とは

個人情報保護法の対象となる実施機関は

  1. 市長
  2. 教育委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. 監査委員
  5. 公平委員会
  6. 農業委員会
  7. 固定資産評価審査委員会

5審査会

開示、訂正などの請求に対する決定に不服がある場合、不服申立てができます。
この申立てに対し、公正で客観的な立場で審査を行うため、学識経験者等5名で組織する「三次市個人情報保護審査会」を設置しています。
審査会では、市から諮問された不服申し立ての審査を行い答申します。市は、その答申を尊重し、あらためて開示、訂正などの決定を行います。

6請求から開示までの流れ

  1. 請求の方法
    個人情報開示請求書に、住所、氏名、請求する個人情報が記録されている行政文書の件名などを記入し、総務部総務課行政係に提出します。
    個人情報開示請求書 [PDFファイル/93KB]
    個人情報開示請求書 [Wordファイル/17KB](※パソコンに保存してご使用ください。)
    その際、請求者本人であることを示す書類の提示または提出が必要です。

開示等の決定

  1. 開示請求があったときは、請求を受理した日の翌日から起算して30日以内に決定します。                                         また、開示を受けた個人情報については、訂正請求および利用停止請求することができ、請求を受理した日の翌日から起算して30日以内に決定を行い、請求者に通知します。
  2. なお、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することもあります。
  3. 開示などの仕方
    開示は、決定通知書で案内する日時、場所で閲覧していただくか又は写しをお渡しすることなどで行います。訂正や利用停止の決定をしたときは、決定通知書でお知らせし、訂正などを行います。
  4. 費用の負担
    開示や訂正、利用停止の手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望される場合は、写しの作成および送付に要する費用を負担していただきます。
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