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新型コロナウイルス感染症に係る各種助成金等の課税関係について

ページID:0002312 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症による影響に関連して国等から支給される助成金等に対する課税関係は、次のとおり取り扱われます。

助成金等と課税関係一覧表

国等による助成金等

区分 根拠等 助成金等名称
非課税 支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの 特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1項1号)
住⺠税⾮課税世帯等に対する臨時特別給付⾦(新型コロナ税特法4条1項1号)
新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦
子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条1項2号)
所得税法が非課税の根拠となるもの

学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

学生支援緊急給付金

心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項18号)
  • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
  • 低所得の⼦育て世帯に対する⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦
  • 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券(通常時のものは雑所得に区分されるものとして課税)
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のものは雑所得に区分されるものとして課税)
課税 事業所得等に区分されるもの 事業復活支援金、持続化給付金(事業所得者向け)
中⼩法⼈・個⼈事業者のための⼀時⽀援⾦・⽉次⽀援⾦
雇用調整助成金
小学校休業等対応助成金(支援金)
家賃支援給付金
⼩規模事業者持続化補助⾦
農林漁業者への経営継続補助金
文化芸術・スポーツ活動の継続支援
医療機関・薬局等における感染拡⼤防⽌等⽀援事業における補助⾦
新型コロナウイルス感染症特別利⼦補給制度に係る利⼦補給金
東京都の感染拡大防止協力金
一時所得に区分されるもの 事業復活支援金、持続化給付金(給与所得者向け)
Go Toトラベル事業における給付⾦
Go Toイート事業における給付⾦
Go Toイベント事業における給付⾦
雑所得に区分されるもの 事業復活⽀援⾦、持続化給付金(雑所得者向け)

詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

三次市単独助成金

区分 根拠等 助成金等名称
非課税 三次市子育て応援金
所得税法が非課税の根拠となるもの 三次市ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金
課税 事業所得等に区分されるもの 三次市中小企業経営持続支援事業補助金
三次市中小企業者金融支援補助金
  • 新型コロナウイルス感染症対応資金に係る利子補給金、信用保証料補助金
  • セーフティネット資金に係る利子補給金、信用保証料補助金
  • 緊急経営基盤強化資金に係る利子補給金、信用保証料補助金
三次市雇用調整助成金等活用促進事業補助金
三次市事業者支援給付金(事業所得者向け)