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法人等の設立(開設)、異動届

ページID:0002282 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

法人などの設立(開設)や異動などがあった場合は、次のとおり、申告書や異動届を提出してください。

法人等の設立(開設)申告書

市内に法人などを設立または事務所、事業所などを開設した場合は、その該当することとなった日から15日以内に申告してください。

注意事項

  • 1部を三次市に提出してください。
  • 事業所の控用や税理士(会計士)の控用が必要な場合は相当部数を同時に提出してください。
  • 郵送での提出の場合は切手付きの返信用封筒を同封してください。
  • 履歴事項全部証明書・登記簿謄本・定款・連結納税の届出書などの異動事実が確認できる書類の添付が必要です。(写しでも可)

様式

※EXCELデータはいったんパソコン等に保存してからご利用ください。

法人等の異動届出書

市内に事務所、事業所などを有する法人などで、異動(商号・代表者・所在地・事業年度・資本金・廃止・閉鎖・連結納税など)があった場合は届け出をしてください。

注意事項

  • 1部を三次市に提出してください。
  • 事業所の控用や税理士(会計士)の控用が必要な場合は相当部数を同時に提出してください。
  • 郵送での提出の場合は切手付きの返信用封筒を同封してください。
  • 履歴事項全部証明書・登記簿謄本・定款・連結納税の届出書などの異動事実が確認できる書類の添付が必要です。(写しでも可)

様式

※EXCELデータはいったんパソコン等に保存してからご利用ください。

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