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三次市相乗りタクシー事業について

ページID:0001402 更新日:2024年3月30日更新 印刷ページ表示

三次市では、公共交通空白地の解消を図るため、一部地域にお住まいの方を対象に「相乗りタクシー事業」を実施しています。

タクシー【公共交通空白地とは…】
バス停や鉄道駅(乗降可能な場所)から一定の距離以上離れているため、公共交通の利用が不便だと考えられる地域。

 

相乗りタクシーとは

相乗りタクシー事業は、バス停や鉄道駅などから700メートル以上離れた場所にお住まいの方を対象に、一般のタクシーを共同(相乗り)で利用したときに使用できる「タクシー利用助成券」を交付することで、運賃の一部を助成する事業です。
バスや鉄道といった公共交通機関に代わる移動手段としてタクシーを活用するという事業で、原則として1名で利用することはできません。

※一般のタクシーを活用した事業です。一定のエリアを均一運賃で運行する乗合(のりあい)タクシーとは異なります。

利用可能な方

次の要件をすべて満たす方

  • 20歳以上の方
  • 最寄りのバス停や駅から700メートル以上離れた場所に住んでいる方
  • 次(ア、イ)のいずれかの要件を満たす方
    • ア)運転免許を持っていない方で、他に交通手段を持たない方
    • イ)運転免許を持っているが、利用できる自動車・バイクがない方

助成金額

お住まいの場所から最寄りのバス停や鉄道駅等までの距離に応じて助成金額を決定します。
助成券の交付枚数と金額は次のとおりです。

自宅から最も近いバス停や鉄道駅等までの距離 助成券の交付枚数(金額)
4月~6月に申請 7~9月に申請 10~12月に申請 1~3月に申請
700m以上2km未満 300円×100枚
(30,000円分)
300円×75枚
(22,500円分)
300円×50枚
(15,000円分)
300円×25枚
(7,500円分)
2km以上 300円×200枚
(60,000円分)
300円×150枚
(45,000円分)
300円×100枚
(30,000円分)
300円×50枚
(15,000円分)

※申請する月により助成する金額は異なります。
※三次市福祉タクシー等事業の対象者の方には、福祉タクシーの助成額を除いた額を助成します。

助成券の申請方法

「相乗りタクシー利用助成券」の交付を希望する場合は、交付申請書に必要事項を記入して、定住対策・暮らし支援課へ提出してください。(持参または郵送による)
※申請書提出後、要件に該当するか審査を行います。必ずしも交付が受けられるとは限りません。
※申請が可能かどうか不明な場合は、申請前にお問い合わせください。

相乗りタクシー利用助成券交付申請書

交付申請書提出先

三次市 地域振興部 定住対策・暮らし支援課
〒728-8501
三次市十日市中二丁目8番1号
電話 0824-62-6129

利用方法・注意事項

  • 相乗りタクシー利用助成券は、助成券を持つ人同士が、共同(2人以上)でタクシーを利用する場合に使用可能です。(原則、1人で使用することはできません。ただし、やむを得ない事情がある場合は1人での利用が可能です。)
  • 助成券は、1乗車あたり1人2枚(300円×2枚)まで使用可能です。
  • 助成券に対して、お釣りは支払われません。
  • 助成券を他人に譲渡することはできません。(交付を受けた本人しか使えません。)
  • 紛失等による助成券の再発行はできません。
  • 助成券には有効期間があります。有効期限は助成券の交付を受けた年度の3月31日です。
  • 申請する時期により助成額が異なります。
  • 三次市福祉タクシー等事業の支援を受けておられる方には、三次市福祉タクシー等事業の助成額を除いた額を助成します。
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