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福祉タクシー等助成制度

ページID:0003151 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月から有効期間を変更しました

変更内容

助成券の有効期間を、「交付した日から翌年度(申請日が4月から6月までの場合は今年度)の6月末日まで」に変更します。
制度変更に伴い、申請受付開始を毎年7月1日(休日の場合は翌開庁日)からとします。
※令和6年4月1日から令和7年6月30日までの期間中は、経過措置として下記の対応とします。

経過措置

  • 令和6年については、令和6年4月1日(月曜日)から申請を受付
  • 令和6年4月1日から令和7年6月30日までの申請分については、有効期間を「交付した日から令和7年6月30日まで」とし、次の枚数(約3ヶ月分を追加した枚数)を交付

    種別

    支給要件

    交付枚数(1枚500円)

    タクシー

    (1) 通常

    50枚

    ※いずれも令和6年10月1日以降申請の場合は、交付枚数が半分となります。

    (2) じん臓機能障害の方で、人工(血液)透析を受けている方

    100枚

    (3) (1)で交付を受けた方で、年度途中から(2)に該当される方

    50枚を追加

    自動車燃料費

    ❶ 通常

    25枚

    ❷ じん臓機能障害の方で、人工(血液)透析を受けている方

    50枚

    ❸ ❶で交付を受けた方で、年度途中から❷に該当される方

    25枚を追加

    ❹ 18歳未満の方

    ❶・❷・❸の2倍

対象者(次の(1)および(2)に該当する方)

(1)市民税が非課税の方
※申請が4月から6月までの方は前年度、7月以降は今年度の課税状況になります。

(2)次のいずれかの手帳をお持ちの方

1.身体障害者手帳所持者で、1級、2級、3級の一部(視覚、下肢、体幹、移動、じん臓)に該当する方
2.療育手帳所持者で、Ⓐ、A、Ⓑに該当する方
3.精神障害者保健福祉手帳所持者で、1級、2級に該当する方

施設入所・長期入院されている場合は助成対象外となります。詳しくはお問い合わせください。

助成額

助成券1枚当たり500円を助成します。

交付枚数(経過措置期間除く)

  • タクシー助成券 1年間で40枚
    ※じん臓機能障害1級および3級で、人工透析(血液)治療を受けている方は80枚
  • 自動車燃料助成券 1年間で20枚(4月1日時点で18歳未満の方は40枚)
    ※じん臓機能障害1級および3級で、人工透析(血液)治療を受けている方は40枚

申請日が1月1日以降の申請の場合は、交付枚数が半分になります。

利用方法

タクシー助成券・自動車燃料助成券は、三次市と契約している事業者(タクシー助成券協力業者 [PDFファイル/340KB]自動車燃料助成券協力業者 [PDFファイル/243KB])に限り使用できます。
利用の際、身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を必ず提示し、助成券を提出し、料金から助成券1枚当たり500円を差し引いた額を支払ってください。
なお、タクシー事業者が実施している障害者割引を併用できます。(精神障害での割引はありません。)

申請に必要なもの

障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
(代理申請も可能です。)

申請場所

  • 三次市福祉保健部 社会福祉課 障害者福祉係
  • 各支所
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