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介護保険とは
介護保険とは
介護保険は40歳以上の方が保険料を負担し、介護を必要とされる方本人やその家族が抱えている介護の不安や負担を社会的に支え合う制度です。
介護保険の被保険者証
40歳から64歳までの方で被保険者証交付申請をされた方または要介護等認定を受けた方と65歳以上の方に交付します。
紛失したときなどは、すみやかに高齢者福祉課または各支所の担当窓口に届け出が必要です。
介護サービスを受けるための手続き
介護サービスを受けるには、申請が必要です。サービスを受けるまでの手続きの流れは以下のようになっています。
- 本人または家族などが、申請書を介護保険係や支所などの窓口に提出します。
- 市の職員または委託調査員が調査に伺います。また、市が主治医の意見書を取り寄せます。
- 専門家による介護認定審査会で審査判定します。
- ケアマネジャーと、認定結果や個々の状況にあったサービス内容を相談します(ケアプランの
作成)。 - 在宅や施設でサービス利用を開始します。
サービス内容
- 日帰りで通うサービス
デイサービス、通所リハビリテーションなど - 施設への短期入所
ショートステイ - 施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 - 福祉用具貸与・特定福祉用具販売、住宅改修費支給
福祉用具を借りる、福祉用具購入費用の支給を受ける、家の小規模改修費用の支給を受けるなど
介護保険サービス費の負担割合について
介護保険のサービスを利用した場合は、所得に応じてサービスにかかった費用の1割から3割のご負担をいただきます。
※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後の所得金額です。
「その他の所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
負担割合証の交付対象者
負担割合証は、要介護・要支援認定を受けている方に交付します。
要介護・要支援認定受けていない方については、新規に要介護・要支援認定が決定された際に交付します。
負担割合証の適用期間
負担割合証の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
適用期間途中に新たに対象となった方であっても、適用期間は対象となってから最初に到来する7月31日までです。
認定を受けている方には、毎年7月頃に負担割合証を交付します。更新のお手続きは不要です。
参考ページ
お問い合わせ
部署名:福祉保健部 高齢者福祉課 介護保険係
電話番号:0824-62-6387
Fax番号:0824-62-6285
E-mail:koureisha@city.miyoshi.hiroshima.jp
各支所
君田支所 0824-53-2111
布野支所 0824-54-2111
作木支所 0824-55-2111
吉舎支所 0824-43-3111
三良坂支所 0824-44-3111
三和支所 0824-52-3111
甲奴支所 0847-67-2121