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パスポートの申請・交付

ページID:0001629 更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示

新規発給申請(切替・訂正による新規発給申請を含む)・残存期間同一旅券申請・紛失一般旅券等届出および旅券交付

申請・交付の取扱・時間・場所

市役所東館1階 市民課
月曜日から木曜日まで:8時30分から17時15分まで
金曜日:8時30分から19時まで
土曜日:8時30分から12時まで、13時から17時15分まで
※月曜日から金曜日までの祝日は受付していません。
※他市町に住所がある方の申請は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。
※緊急渡航や「刑罰等関係」に該当する場合は広島県国際課(旅券グループ)(082-513-5603)へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 一般旅券発給申請書1通
  2. 戸籍謄本1通(6か月以内に発行されたもの。切替新規の場合で氏名・本籍地の都道府県名に変更がない方に限り、省略することができます。ただし、一時帰国の方は省略できません。)
  3. 写真(たて45mm、よこ35mm)1枚(写真店等でパスポート用と指定してお撮りください。パスポート申請用写真の規格<外部リンク>
  4. 旅券を以前に取得された方はその旅券
  5. 住民票(他市町住民のみ。世帯主名および申請者との続柄が必要な場合があります。)
  6. 申請者本人を確認する書類

1つで確認できるもの

日本国旅券(失効後6か月以内で本人確認ができるものを含む。)、運転免許証(日本国が発行した国際運転免許証、仮運転免許証を含む)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真が貼ってあるもの)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃等所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、官公庁職員身分証明書(写真付きのもの、共済組合を含む)など

2つ必要とするもの

(1)+(1) (例)健康保険証+厚生年金証書(手帳)
(1)+(2) (例)健康保険証+勤務先の身分証明書(写真の貼ってあるもの)

(1) 健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、船員保険証、介護保険被保険者証、身体障害者手帳、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、世帯主の印鑑登録証明書(申請者署名の横にその印鑑を押してください。)など
(2) 勤務先の身分証明書・公の機関が発行した資格証明書・学生証(以上3点は写真の貼ってあるもの)、在学証明書、被爆者健康手帳、雇用保険被保険者証、住民税の課税台帳記載事項証明書、所得税の納税証明書、失効旅券(失効後6か月を越えるもので本人確認ができるもの)など

※上の表の(2)+(2)では受け付けできません。
※氏名・生年月日・性別・ふりがな等が申請書の記載内容と一致しているものに限ります。
※15歳未満の方について、申請者本人の確認書類が提示できない場合は、法定代理人の確認書類を同様の条件で提示されれば受け付けできます。

代理の方が申請書を提出する場合

申請は本人が原則ですが、代理の方が申請書等を提出することもできます。
ただし、県内他市町に住所がある場合、有効旅券の紛失等の場合、刑罰等関係に該当する場合は、代理での申請はできません。
また、申請書に必ず申請者本人の記入が必要な部分がありますので、申請書は事前に準備してください。

居所申請

学生や単身赴任者等で、広島県外に住民登録されていて、広島県内に居住がある方は居所申請という方法で申請できる場合があります。
申請に必要なもの(1)から(6)のほかにも必要な書類がありますので、事前に窓口にお問い合わせください。

オンライン申請

次のいずれにもあてはまる発給申請の場合、マイナポータルを通じたオンラインでの手続きが可能となります。
 1.現に所持するパスポートの残りの有効期間が1年未満であること
 2.パスポートの記載事項に変更がないこと
この場合、申請時の市役所への来庁が不要となります。ただし、交付時の来庁は必要です。

詳しい内容につきましては、以下のホームページをご覧ください。
 旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について|外務省<外部リンク>

受け取り

旅券は、年齢に関係なく必ず本人が受け取りに来てください。
受け取りは申請した市町となります。
申請の日から6か月を過ぎると失効になります。

手数料

手数料は受け取りの際に納めてください。(収入印紙は市役所総合案内で販売しています。)

  収入印紙 手数料 合計
10年 14,000円 2,000円 16,000円
5年 9,000円
12歳未満 4,000円
11,000円
12歳未満 6,000円

※​​令和5年3月27日以降に申請したパスポートを、発行後6か月以内に受領しなかったために失効した場合で、失効後5年以内に再度旅券を申請するときは、通常より高い手数料を納付していただくことになります。

その他

受け取りは申請日から土曜日・日曜日・祝日等の休日を除いて8日目以降になります。

広島県のホームページ(旅券申請のご案内)<外部リンク>

【問合せ先】広島県国際課旅券グループ(Tel:082-513-5603)