外国人住民の方々にも、日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用となります。
平成21年7月15日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「入管法等の一部を改正する法律」が公布され、
新たな在留管理制度が平成24年7月から導入されることになりました。
これにより、外国人住民の方々にも住民票が作成され、利便性の向上や市町村などの行政の合理化を図ることが
できるようになります。これに伴い外国人登録制度は廃止になり、現在お持ちの外国人登録証明証の有効期間以降は
無効となります。
制度の概要
1 中長期在留者の方には「外国人登録証明書」にかえて「在留カード」が交付されます。
2 在留期間の上限が最長5年になります。
3 1年以内に再入国する場合は、再入国許可を受ける必要がなくなります。
4 日本人と外国人で構成される世帯の全員が記載された「住民票」の発行が可能となります。
5 在留資格や在留期間の変更手続きが、地方入国管理局と市町村の両方に必要でしたが、
今後は地方入国管理局のみの届出となります。
住民票の作成対象者
| 対象区分 | 対象者の内容 |
|---|
中長期在留者 (在留カード交付対象者) | 3か月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の外国人の方 |
特別永住者 (特別永住者証明書交付対象者) | 入管特例法により定められている特別永住者の方 |
一時庇護許可者 又は仮滞在許可者 | 入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人の方や難民認定申請を行い,仮にわが国に滞在することを許可された外国人の方 |
出生による経過滞在者 または国籍喪失による経過滞在者 | 外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。) |
現在お持ちの「外国人登録書」の有効期限について
| 対象者 | 更新時期 |
|---|
特別永住者の方 | 次回確認基準日まで有効です。それまでに市役所で特別永住者証明書の交付申請を行ってください。 |
永住者の方 | 関連の法律施行日(平成24年7月9日)から3年以内に、地方入国管理局で在留カードの交付申請を行ってください。 |
上記以外の方 | 改正後の在留資格または在留期間更新時に地方入国管理局で在留カードの交付申請を行ってください。 |
新制度への円滑な移行を図るために
●仮住民票を送付します。
基準日(平成24年5月7日)において市町村の外国人登録原票に登録されている方や関連する法律の
施行日(平成24年7月9日)において市町村の外国人住民に該当すると見込まれる方には、外国人登録原票を
基に事前に仮住民票を作成します。
平成24年5月下旬(予定)に仮住民票を送付しますので、内容を確認していただきます。
記載の内容に変更があれば、現在の外国人登録法に基づいた手続きが必要となりますので、市役所(本庁または
支所)までお越しください。
●特別永住者証明書の事前交付申請が始まります。
平成24年1月13日から特別永住者証明書や在留カードの事前交付申請ができるようになりました。
受付窓口は、特別永住者は市役所(本庁または支所)、中長期在留者は地方入国管理局(広島入国管理局
082-221-4411)です。
なお、特別永住者証明書や在留カードの交付については、関連する法律施行日(平成24年7月9日)から
3週間以降の交付となりますのでご了承ください。
法改正の詳細は次のホームページでご確認ください
☆新しい在留管理制度がスタート(法務省)
☆特別永住者の制度が変わります(法務省)
☆「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(総務省)
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