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農地の売買・貸し借り(農地法第3条)

ページID:0001869 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

農地を農地として売買または貸し借りをする場合、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など耕作をしない目的での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 申請農地を含め、所有または賃借している農地のすべてを効率的に耕作していること。(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たしていること。(農業生産法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件)
  • 申請地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。(下限面積要件)
  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)

農地法第3条許可事務の流れ

三次市農業委員会では、農地法第3条の規定による許可申請書の受付から許可書の交付までの事務処理の目標を30日としています。

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