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広島大学との包括的連携協力

ページID:0002035 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

三次市と国立大学法人広島大学は、相互に連携協力し、地域目標の実現、地域全体の教育・学術研究機能の向上を図るとともに、地域の活性化、人材の育成に貢献することを目的として「国立大学法人広島大学と三次市との包括的連携協力に関する協定」を締結しました。
今後は、広島大学が有する多方面にわたる豊富な知的資源を三次市の行政運営の実践と、その向上にそれぞれの強みを活かしながら連携して推進することにより、新たな幅広い研究・実践協力関係を構築し、学官連携の発展および社会ニーズに応えていけるものと考えています。

連携協力の内容

(1)人材育成のための連携
(2)地域づくり・産業振興のための連携
(3)地域医療についての共同研究等の連携
(4)その他広島大学と三次市が協議して必要と認める連携

連携協力推進組織の設置

連携協力に基づく事業などについては、今後「広島大学・三次市連携協力推進会議」を設置し、意見交換や連絡調整を行いながら具体化していきます。

協定書

国立大学法人広島大学と三次市との包括的連携協力に関する協定書

国立大学法人広島大学(以下「甲」という。)と三次市(以下「乙」という。)とは、相互に連携協力し、地域の目標の実現、地域全体の教育・学術研究機能の向上を図るとともに、地域の活性化、人材の育成に寄与することを目的としてこの協定を締結する。

(連携協力の内容)
第1条 甲と乙とは、次に掲げる事項について、相互に連携協力する。
(1)人材育成のための連携
(2)地域づくり・産業振興のための連携
(3)地域医療についての共同研究等の連携
(4)その他広島大学と三次市が協議して必要と認められる連携
2 連携協力に関する具体的な内容については、甲乙両者で協議・調整の上、決定するものとする。

(連携協力のための連絡調整)
第2条 前条の規定による連携協力を円滑に実施するため、広島大学・三次市連携協力推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、意見交換及び連絡調整を行うものとする。
2 推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(協定の有効期間)
第3条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成21年3月31日までとする。ただし、有効期間満了前までに甲乙いずれからも異議を申し出ないときは、更に1年間これを延長するものとし、その後もまた同様とする。

この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲・乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。

平成19年10月11日

甲 東広島市鏡山一丁目3番2号
国立大学法人広島大学
学長 浅原 利正

乙 三次市十日市中二丁目8番1号
三次市
三次市長 よし岡 広小路