市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が三次市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者
※たばこの小売定価にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこの消費者です。
市たばこ税の税率
売り渡し本数1,000本当たり4,618円
※ただし、特定の銘柄(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、およびバイオレット、ウルマ(沖縄県限定)の6銘柄)については、1,000本当たり
2,190円
(平成22年10月1日改正)
申告と納税の方法
たばこの製造者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることとなっています。
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