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自動車臨時運行許可について

ページID:0002263 更新日:2023年11月28日更新 印刷ページ表示

臨時運行の許可制度

新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に、許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。

※臨時運行許可は、車検を受けることが前提の制度です。
そのため、登録する意思のない自動車(保有・展示目的の自動車など)に対する申請やただ単に車検切れの自動車を移動させるための申請は受け付けできません。
申請目的や経路に事実と異なる記載をした場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方を科されます。

申請できる目的

  • 新規登録・新規検査を受けるため
  • 継続検査を受けるため
  • 試運転を行うため(自動車の性能試験のために行う運行のことで「試乗」は含まれません)
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付のため

申請に必要なもの

  1. 自動車損害賠償責任保険(自賠責)証明書原本(臨時運行日に有効なもの)
  2. 次に掲げる自動車を確認できる書面のうち、いずれか1つ
    (自動車検査証、抹消登録証明書、完成検査修了証、自動車通関証明書、製作証明書、登録事項等証明書または車体番号の拓本など)
  3. 臨時運行許可手数料 1車両につき 750円

申請できる車両

  • 普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
  • 小型自動車(251cc以上の二輪車を含む)
  • 軽自動車(軽トラック・軽乗用車)
  • 大型特殊自動車

※フォークリフト等の小型特殊自動車は申請できません

臨時運行許可の期間等

運行の目的・経路から判断して、5日間を限度に必要最少日数で許可します。
申請できるのは、原則として運行当日または直前の市役所開庁日です。
なお、運行経路(発着地および経由地ほか)に三次市が含まれている場合に申請できます。
臨時運行のナンバープレートおよび許可証は有効期間満了後5日以内に、申請した窓口に返納してください。

※有効期間満了後5日以内に返納されない場合は、道路運送車両法第108条第1号の規定により、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。

臨時運行許可申請の窓口

申請窓口

課税課および各支所

受付時間

月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで(祝日等の休日を除く)
(課税課のみ金曜日は8時30分から19時まで受け付けています)