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償却資産の申告について

ページID:0002297 更新日:2023年11月21日更新 印刷ページ表示

申告が必要な方

1月1日現在、三次市内に土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)を所有している方

申告の期限

令和6年1月31日(水曜日)

郵送で提出することができます。申告期限までは窓口業務が混み合います。感染症を予防するため、できるだけ郵送による手続きや電子申告の利用にご協力ください。

申告の手引き

償却資産申告の用紙

  1. 前年度に申告等があり、前年度の償却資産課税台帳に登録のある方には、毎年12月中に課税課から申告用紙を送付します。同封する前年度資産一覧表と現況を照合し、前年中に取得した資産および減少した資産について申告してください。
    ※資産の増減がない場合も申告してください。
  2. 事業所新設等で新たに申告する場合は、申告用紙を送付しますので課税課へお知らせください。

課税免除制度について

本市では地域経済の活性化と持続的発展を支援するため、一定の要件を満たす設備投資に係る固定資産税について、二つの課税免除制度を設けています。該当する事業者の方は、期限までに課税免除の申告を行ってください。
詳しくは課税免除制度のページをご確認ください。
※両制度とも事業者の方からの申告が必要です。

郵送での提出先

〒728-8501
広島県三次市十日市中二丁目8番1号
三次市役所 市民部 課税課 資産税係 宛

電子申告について

地方税ポータルシステム(通称:eLTAX)による電子申告を利用して、償却資産の申告を提出することができます。
詳しくは、電子申告(eLTAX)の利用方法についてのページをご覧ください。

電子申告(eLTAX)

注意事項

  1. 郵送で申告書を提出する方で申告書の控えが必要な方は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
  2. 市内に事業所を所有する場合、償却資産の有無にかかわらず申告書の提出をお願いします。
  3. 令和6年1月1日現在、事業を廃止等(廃業、合併、市外転出等)した方は、その旨を記入のうえ申告書を提出してください。
  4. 初めて申告する方は、種類別明細書(すべての資産を記入したもの)の提出に替えて、直近の決算での減価償却明細書(計算書)の写しを提出していただいても差し支えありません。ただし、確定申告後から令和6年1月1日までに資産の異動があった場合は、減価償却明細書(計算書)を修正のうえ提出してください。
  5. マイナンバー(個人番号)を記載した申告書の提出には、番号確認、身元確認および代理権確認が必要になります。
  6. 申告する資産に漏れや誤りがある場合、正しい申告年度に遡って申告していただきます。

マイナンバー・法人番号の記入について

平成28年度から償却資産申告書にマイナンバー(12桁)または法人番号(13桁)の記入が必要になりました。個人はマイナンバーを、法人は法人番号を所定の位置へ記入してください。
また、マイナンバーを記入した申告書の提出には、次の書類を提示してください。

本人がマイナンバーの記載のある償却資産申告書を提出する場合

1.番号確認資料(マイナンバーの確認) マイナンバーカード(裏面)、通知カードなど
2.身元確認資料(本人の確認) マイナンバーカード(表面)、運転免許証など

代理人がマイナンバーの記載のある償却資産申告書を提出する場合

1.本人の番号確認資料 本人のマイナンバーカード裏面、本人の通知カードなど
2.代理人の身元確認資料 代理人のマイナンバーカード表面、代理人の運転免許証など
3.代理権確認資料 委任状、税務代理権限証書

その他関連項目

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