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固定資産税についての審査請求
固定資産審査評価委員会への審査請求
土地または家屋について、その価格に不服のある納税者は、評価替えおよび家屋新増築評価後の最初の年度において、三次市固定資産評価審査委員会に、審査請求することができます。
なお、据え置き年度である第2次年度、第3次年度においては、下記の場合を除き審査請求はできません。
- 土地の場合、地目の変更等による価格の修正および地価の下落修正相当額について
- 家屋の場合、新築または増築のため、その年度から初めて課税される部分について
審査請求の期間・申出先
審査請求の期間 | 納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内 |
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申出先 |
三次市固定資産評価審査委員会 |