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被災した固定資産に対する特例措置について
災害により滅失・損壊した固定資産について、次のとおり固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられます。
※特例措置の適用については、申告が必要です。
※特例措置の認定について、調査等が必要な場合がありますので事前にご相談ください。
被災代替償却資産の特例
被災償却資産に代わる償却資産を被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に取得し、または被災償却資産を改良した場合には、申告により、代替として取得または改良した償却資産(被災代替償却資産)に係る固定資産税について、一定の要件を満たす場合、軽減措置(特例措置)を受けられます。
特例対象者
被災償却資産の所有者
特例対象資産
被災償却資産に代わり取得した償却資産、または被災償却資産の改良費
特例の適用期間
被災代替償却資産を取得(または改良)した翌年から4年間
特例率
課税標準額を2分の1に軽減
根拠法令
地方税法第349条の3の4
申告様式
被災代替家屋の特例
被災家屋の所有者等がその家屋に代わる家屋を被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に取得した場合には、申請により、代替として取得した家屋(被災代替家屋)に係る固定資産税・都市計画税について、一定の要件を満たす場合、軽減措置(特例措置)が受けられます。
特例対象者
被災家屋の所有者(共有名義の場合は、その共有者を含む)等
特例対象資産
被災家屋に代わるものとして取得した家屋
特例の適用期間
被災代替家屋を取得した翌年から4年間
特例率
被災家屋の床面積相当分の固定資産税・都市計画税の税額を2分の1に減額
根拠法令
地方税法第352条の3
申告様式
被災住宅用地の特例
被災家屋の住宅用地について、一定の要件を満たす場合、最大で2年間引き続き住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税の課税標準額を軽減する特例を受けることができます。
根拠法令
地方税法第349条の3の3