国民健康保険税の納税義務者は『世帯主』です。
世帯内の国民健康保険の被保険者の方にかかる国民健康保険税は世帯主の方に課税されます。
世帯主自身が国民健康保険に加入していない場合(世帯主の方が社会保険など他の健康保険に加入されていたり、後期高齢者医療制度に移行されている場合など)でも、その世帯内に国民健康保険の被保険者の方がいる場合には世帯主の方が納税義務者となります。
国民健康保険税の税率 【平成23年度】
| 区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
|---|
| 所得割額 | 7.58% | 1.03% | 1.55% |
| 資産割額 | 11.00% | 2.00% | 4.50% |
| 被保険者均等割額 | 25,300円 | 4,200円 | 7,300円 |
| 世帯別平等割額 | 19,000円 | 2,500円 | 4,500円 |
| 課税限度額 | 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 |
※国民健康保険の被保険者で、年度途中に75歳になられた方は、後期高齢者医療制度に移行しますので、移行後から国民健康保険税は、賦課されません。
移行後は保険年金課保険年金係から別途通知される後期高齢者医療保険料として納付することとなります。
※国民健康保険の被保険者で、40歳以上65歳未満の方は、介護納付金分も含まれています。65歳以上になられた方は、その月分以降は介護納付金分は含まれなくなり、高齢者福祉課介護保険係から別途通知される介護保険料として納付することとなります。
【Q&A】
Q1
年度途中で75歳になり、後期高齢者医療保険料の通知書が届きました。二重払いではないでしょうか?
A1
年度途中で75歳を迎える方の国民健康保険税はあらかじめ、75歳到達の月までの期間で国民健康保険税を計算して決定しています。そのため、後期高齢者医療制度に移行された方以外に国民健康保険の被保険者がおられる場合などは、納期が国民健康保険税と後期高齢者医療保険料とで重なることがありますが、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料が重複することはありません。
Q2
65歳になったら、介護保険料の納付書が届きました。国民健康保険税と一緒に納めているはずではないのですか?
A2
年度途中で65歳を迎える方の国民健康保険税はあらかじめ、65歳の誕生月の前月(1日が誕生日の方は前々月)分までの期間で国民健康保険税を計算して決定しています。65歳の誕生月(1日が誕生日の方は前月)以降は新たに高齢者福祉課介護保険係から別途通知される介護保険料として納付することとなります。
国保税の計算方法
国保税は、『医療給付費分』と『後期高齢者支援金分』と『介護納付金分(40歳以上65歳未満の方)』の合算になります。
・医療給付費分
| 所得割額+資産割額+被保険者均等割額+世帯別平等割額 |
所得割額=基準総所得金額(※1)×7.58%
資産割額=固定資産税額(※2)×11.00%
被保険者均等割額=被保険者1人につき25,300円
世帯別平等割額=1世帯につき19,000円
・後期高齢者支援金分
| 所得割額+資産割額+被保険者均等割額+世帯別平等割額 |
所得割額=基準総所得金額(※1)×1.03%
資産割額=固定資産税額(※2)×2.00%
被保険者均等割額=被保険者1人につき4,200円
世帯別平等割額=1世帯につき2,500円
・介護納付金分(40歳以上65歳未満の方)
| 所得割額+資産割額+被保険者均等割額+世帯別平等割額 |
所得割額=基準総所得金額(※1)×1.55%
資産割額=固定資産税額(※2)×4.50%
被保険者均等割額=被保険者1人につき7,300円
世帯別平等割額=1世帯につき4,500円
※1基準総所得金額とは被保険者全員の前年中の所得金額(被保険者それぞれの所得金額から33万円を控除した額)です。
※2被保険者全員の当該年度の土地と家屋の固定資産税額の合計です。(償却資産分は除きます)
注意事項
(1)国民健康保険税(所得割額)は、前年の所得をもとに計算します。収入がない方や非課税年金(遺族年金や障害者年金など)を受給されている方も、必ず所得の申告をお願いします。
(2)年度途中で国民健康保険に加入や脱退をした場合は、届出をした月にかかわらず加入や脱退した月により月割で計算します。
(3) 他の市区町村から転入などにより加入された方については、国保税の計算に必要な加入者の所得などの状況をすぐに確認することができません。そのため、転入前の市区町村の課税担当係へ所得などの照会をしたり、加入者に所得などの申告をしていただくことがあります。
所得の申告
世帯主および被保険者のうち、次の(1)〜(3)のいずれにも該当しない方(無収入の方を含む)は所得などの申告書の提出が必要となります。
(1)確定申告や市民税・県民税申告を済ませている方
(2)公的年金などを受給しており、それ以外の収入がない方
(3)勤務先などから給与の支払報告書が出ており、それ以外の収入のない方
| 申告様式 | 説明 |
|---|
国民健康保険税申告書
(PDF 70KB) | 7月の国保税算定のため毎年4月15日までの提出をお願いします。 |
納付の方法(普通徴収)
三次市が発行する納付書を金融機関などに持参し納付するか、または口座振替・クレジッドなどで納付します。
国保税は年税額を7月から翌年3月までの年9期に分けて納付します。
また、年度途中で国民健康保険に加入した場合は届出をした月より後の納期分で納付していただくこととなります。
【平成23年度国民健康保険税の納期】
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
納期限 | 8/1 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/26 | 1/31 | 2/29 | 4/2 |
※1年分の国保税を7月から翌年3月までの年9回に分けて納付していただきます。そのため、各納期分が1ヶ月分の税額ではありません。
納期限は毎月月末日です。(ただし、月末日が祝日・休日の場合はその翌日が納期限となります。)
納税できる窓口はこちら(納付書の裏面にも記載しています)
納税の相談については、財務部収納課収納係(電話番号:0824-62-6127)へご相談ください。
納付の方法(特別徴収)
平成20年4月から、65歳以上75歳未満までの世帯主の方であって、次の(1)〜(4)のすべてに当てはまる方は、公的年金などから、国保税を納めていただくこと(特別徴収)になります。
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
世帯主が社会保険等の健康保険や共済組合の加入者、後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。
(2)世帯主が65歳以上75歳未満であること
(3)世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
(4)特別徴収の対象となる年金の額が年間18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
※2分の1を超える場合は、国民健康保険税の特別徴収は行わず、介護保険料のみ特別徴収されます。
■特別徴収から普通徴収への切り替えについて
国民健康保険税の納付方法について、年金からの特別徴収を希望されない場合は、次のとおり手続きをしてください。
その場合、過去2年間、国民健康保険税の納め忘れがないことを確認させていただきます。また、手続き後の国民健康保険税は口座振替によりお支払いいただくこととなります。
(1)金融機関へ「口座振替依頼書」を提出してください。
(口座振替の用紙は金融機関にあります。手続きには届出印や預貯金通帳などが必要です。)
(2)「国民健康保険税納付方法変更申出書」(申出書の用紙は財務部課税課市民税係と各支所にあります。)に記入の上、「口座振替依頼書(本人控え)」の写しを添付して、財務部課税課市民税係又は各支所へ提出してください。
※手続きの時期により、年金からの特別徴収の中止が間に合わないことがあります。
【特別徴収が10月から新規の方の納付方法】
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
|---|
| 納期限 | 8/1 | 8/31 | 9/30 | 10月の年金 | 12月の年金 | 2月の年金 |
|---|
納付方法 | 普通徴収(納付書や口座振替など) | 年金からの特別徴収 |
|---|
年税額を普通徴収(1期から3期まで)と年金からの特別徴収(10月・12月・2月の年金)により納付していただきます。
各納期分が1ヶ月分の税額ではありません。
【特別徴収が前年度から継続の方、4月から新規の方の納付方法】
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
|---|
納期限 | 4月の年金 | 6月の年金 | 8月の年金 | 10月の年金 | 12月の年金 | 2月の年金 |
|---|
納付方法 | 年金からの特別徴収(仮徴収) | 年金からの特別徴収(本徴収) |
|---|
4月・6月・8月の年金からは、前年度の2月分と同額を徴収します。
(これを仮徴収といいます。)
年税額は毎年7月に決定するため、仮徴収した額を差し引いて、10月・12月・2月分の徴収額を決定します。(これを本徴収といいます。)
各納期分が1ヶ月分の税額ではありません。
減額制度など
世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)およびその世帯の国民健康保険の被保険者の前年所得金額の合計が一定以下の世帯は被保険者均等割額と世帯別平等割額が減額されます。ただし、世帯主や被保険者が所得の申告をしていない場合は減額を受けることができません。
| | 減額される世帯 | 減額される額 |
|---|
7割 減額 | 前年所得が、33万円以下の世帯 | 被保険者均等割額 ×7割
世帯別平等割額 ×7割 |
|---|
5割 減額 | 前年所得が、33万円+24万5千円×(世帯主を除く被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯 | 被保険者均等割額 ×5割
世帯別平等割額 ×5割 |
|---|
2割 減額 | 前年所得が、33万円+35万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯 | 被保険者均等割額 ×2割
世帯別平等割額 ×2割 |
|---|
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者(後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月以後5年が経過する月までの間に限る。)のうち、次のいずれにも該当する方をいいます。
・後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国民健康保険の被保険者の資格を有する方。
・後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である方に限る。)と当該日以後継続して、同一の世帯に属する方(当該日に国民健康保険の世帯主であった方は、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である方)
後期高齢者医療制度創設に伴う減額など
■75歳以上の方(一定程度の障害があると認定を受けられた65歳以上の方)が後期高齢者医療制度へ移行し、同一世帯内の75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合、次のような減額などを受けることができます。
・現在、保険税の減額を受けている世帯で世帯構成や収入が変わらない場合、5年間は今までと同じ減額を受けることができます。
・国民健康保険の被保険者が1人となる場合(特定世帯)は、5年間は医療給付費分と後期高齢者支援金分の世帯別平等割額が半額となります。
■社会保険などの被用者保険に加入されている75歳以上の方(一定程度の障害があると認定を受けられた65歳以上の方)が,後期高齢者医療制度に移行されることで、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となられる方について、社会保険などの被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険の被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった方について、当分の間、申請により次のような減免措置が図られます。
なお、国民健康保険組合は該当になりません。
| 減免区分(医療給付費分及び後期高齢者支援金分) | 減免割合 |
|---|
| 旧被扶養者の所得割額及び資産割額 | 免除 |
| 旧被扶養者の被保険者均等割額 | 5割減免 |
| 旧被扶養者のみで構成される世帯の世帯別平等割額 | 5割減免 |
※被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減免については、5割・7割減額適用世帯を除きます。また、2割減額適用世帯は更に減額前の額の3割が減免となります。
※世帯別平等割額については、特定世帯として軽減を受けている場合は減免となりません。
※旧被扶養者とは、国民健康保険の被保険者のうち、次の(1)〜(3)のすべてに当てはまる方です。
(1)国民健康保険の被保険者の資格を取得した日に65歳以上である方。
(2)国民健康保険資格を取得した日の前日に社会保険などの被扶養者であった方。
(3)国民健康保険の被保険者資格を取得した日の前日に扶養関係にあった社会保険などの被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合。
減免制度
災害や失業、病気療養などのやむを得ない理由で前年の収入に比べて今年の収入が大幅に減り、分割納付などを行っても、なお担税力がなく納付が困難と認められる場合は、減免を受けられることがあります。
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