軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を賦課期日の4月1日現在に所有登録されている方にかかる税金です。
納税義務者
三次市内に主な定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を賦課期日の4月1日現在に所有登録されている方
軽自動車税の税額
| 軽自動車の車種 | 年税額 |
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| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 |
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| 50cc超90cc以下 | 1,200円 |
| 90cc超125cc以下 | 1,600円 |
| ミニカー | 2,500円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 (トラクター、田植機、コンバインなど) | 1,600円 |
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その他 (フォークリフト、タイヤローラーなど) | 4,700円 |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 |
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| 軽自動車 | 二輪で125cc超250cc以下 | 2,400円 |
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| 三輪で50cc超660cc以下 | 3,100円 |
四輪以上で 660cc以下 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 |
| 自家用 | 7,200円 |
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 |
| 自家用 | 4,000円 |
| 雪上車 | 2,400円 |
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※年度途中で廃車や譲渡などの手続きをされても月割りや日割りなどはありません。
各種手続きについて
(原動機付自転車および小型特殊自動車のみ)
原付や軽自動車などを取得した場合または所有者が氏名・住所を変更した場合などはその日から15日以内に、原付や軽自動車などを廃車または売却などした場合はその日から30日以内に申告しなければなりません。
※三次市財務部課税課または三次市各支所で受付できる車種は原動機付自転車と小型特殊自動車を所有登録されている方のみです。
それ以外の車種は別表「届出先」の窓口に問い合わせをお願いします。
手続き内容 | 手続きに必要なもの |
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取得(販売店などで購入) | 1 印鑑(所有者) 2 運転免許証(住所の確認のため) 3 販売証明書(車台番号、メーカー、排気量などの確認のため) |
| 廃車(廃棄・三次市外への転居・他人に譲った) | 1 印鑑(所有者) 2 ナンバープレート 3 標識交付証明書 |
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| 名義変更(他人から譲り受けた) | 【旧所有者が廃車の手続きをしていない場合】
1 印鑑(新所有者) 2 印鑑(旧所有者) 3 運転免許証(住所の確認のため) 4 ナンバープレート(三次市登録のものまたは三次市登録以外のもの)
※手続きのとき、三次市登録以外のナンバープレートの場合は、登録されていた市区町村に問い合わせをさせていただきます。 |
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【旧所有者が廃車の手続きをしている場合】
1 印鑑(新所有者) 2 運転免許証(住所の確認のため) 3 廃車の手続きが済んでいることが確認できるもの(廃車証明書など) |
| 転入(他の市区町村からの転居) | 【旧住所地で廃車の手続きをしていない場合】
1 印鑑(所有者) 2 運転免許証(住所の確認のため) 3 ナンバープレート
※手続きのとき、登録されていた市区町村に問い合わせをさせていただきます |
【旧住所地で廃車の手続きをしている場合】
1 印鑑(新所有者) 2 運転免許証(住所の確認のため) 3 廃車の手続きが済んでいることが確認できるもの(廃車証明書など) |
| 転居(三次市内での転居) | 三次市内での転居のときは、自賠責の証書などの住所の変更の手続きをしてください。 三次市役所への手続きは必要ありません。
※三次市に住民登録がない方の場合は、三次市役所への手続きが必要です。 1 印鑑(所有者) 2 住所の変更をしたことが確認できるもの(運転免許証、住民票、戸籍の附票など)
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| 氏名変更 | 氏名が変わったときは、自賠責の証書などの氏名の変更の手続きをしてください。 三次市役所への手続きは必要ありません。
※三次市に住民登録がない方の場合は、三次市役所への手続きが必要です。
1 印鑑(所有者) 2 氏名の変更をしたことが確認できるもの(運転免許証、住民票、戸籍の附票など) |
| ナンバープレートを紛失・破損した | 【紛失の場合は、警察署にも相談してください】
1 印鑑(所有者) 2 運転免許証(住所の確認のため) 3 ナンバープレート(破損の場合) 4 弁償金(200円) |
| 原付などの車体本体の盗難やナンバープレートのみの盗難にあった | 【盗難による場合は、まず、警察署に盗難届の手続きをしてください】
1 印鑑(所有者) 2 運転免許証(住所の確認のため) 3 盗難届の内容のわかる資料(届出をした日・被害のあった日・警察署名・受理番号など) |
| 標識交付証明書や廃車証明書などの証明書の再発行 | 1 身分証明書など(運転免許証など) 2 発行手数料(1通につき300円)
申請書は申請書ダウンロード内の「所得・課税(非課税)証明書交付申請書」を使用してください。 |
| 軽自動車税・納税証明書(継続検査用)の発行 | 1 身分証明書など(運転免許証など) 2 自動車検査証(車検証)(コピーでも可)
申請書は申請書ダウンロード内の「郵送による納税証明交付申請書」を使用してください。
【問い合わせ先】 財務部収納課収納係 電話番号:0824-62-6127 |
※上記において、代理人が手続きされる場合は次のものも必要です。
1 代理人の印鑑
2 代理人の身分証明書など(運転免許証など)
3 委任状
【申告様式】
| 申告様式 | 説明 |
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軽自動車税(原付・小型特殊)申告書兼標識交付申請書
(PDF 77KB) | 原動機付自転車および小型特殊自動車を取得、譲り受けたときなどに提出してください。 |
軽自動車税(原付・小型特殊)廃車申告書兼標識返納書
(PDF 70KB) | 原動機付自転車および小型特殊自動車を廃車および譲ったときなどに提出してください。 |
※この申告書は、原動機付自転車および小型特殊自動車専用の様式です。
【届出先】
所有者の方が住所や氏名の変更があった場合や登録、廃車、名義の変更があった場合などの届出先は、車種により次のとおりです。
軽自動車の車種 | 届出先 |
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原動機付自転車 (125cc以下)
小型特殊自動車 (農耕用など) | ◆三次市財務部課税課市民税係 電話:(0824)62-6122 または三次市各支所総合調整係 |
軽自動車 (三輪・四輪) | ◆軽自動車検査協会広島主管事務所 広島市西区観音新町四丁目13番13-4号 電話:(082)503-8475 |
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軽自動車 (二輪) (125cc超250cc以下) | ◆社団法人広島県自動車整備振興会 広島市西区観音新町四丁目13番13-3号 電話:(082)231-9201(代) |
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二輪の小型自動車 (250cc超) | ◆中国運輸局広島運輸支局 広島市西区観音新町四丁目13番13-2号 登録手続きテレフォンサービス :(050)5540-2068 |
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納税の方法等
毎年5月の初旬頃に納税通知書を郵送します。
納期限は毎年5月の末日です。(末日が休日の場合はその翌日)
納税できる窓口はこちら(納付書の裏面にも記載しています)
※口座振替・クレジット納付・ネットおよびモバイルバンキング・ATMにて納付された方については、6月中旬頃に財務部収納課より領収済通知書兼軽自動車税納税証明書(継続検査用)を郵送します。
身障者減免制度
障害のある方またはその家族が所有し、その障害のある方の通院、通学などの日常生活のために運転する車両に対して減免制度があります。なお、減免の対象の範囲は、所有や使用の状態および障害の程度によります。
※減免申請できるのは普通乗用車を含め障害者1人1台までです。
【身障者減免申請様式】
| 申請様式(法人) | 説明 |
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軽自動車税減免申請書・減免申請説明
(PDF 48KB) | 納税通知書到着後納期限の7日前までに提出が必要です。 |
商品車であって使用しない軽自動車等の課税免除制度
次のような範囲の商品車であって使用しない軽自動車等(原動機付自転車及び小型特殊自動車は除く)については、手続きにより、軽自動車税を課税免除とすることができます。
【課税免除の対象】
(1)古物営業法に規定する古物営業許可をうけている中古の軽自動車を販売する業
者であること。
(2)賦課期日現在において、軽自動車等の車両の所有者及び使用者の名義が課税
免除を受けようとする販売業者で、商品として所有し、かつ、販売を目的として展
示しているもの(軽自動車等の車両置場、オークション会場等にあるもの及び修
理中のものも含む。)であること。
(3)販売業者の取得時における走行距離数と賦課期日現在の走行距離数との差が
100キロメートル未満であること。
(4)用途が社用車、試乗車、リース車、営業車、代車等の事業用でないこと。
【課税免除の申請】
賦課期日の属する年度の4月10日までに、次の申請書類を提出してください。
(1)古物営業法第5条第2項に規定する許可証の写し
(2)自動車車検証の写し(軽自動車の2輪については、軽自動車届出済証の写し)
(3)古物営業法第16条に規定する帳簿等(古物台帳)の写し
(4)展示状態の写真(車両番号の写っているもの:1台につき1枚)
(5)取得時走行距離と賦課期日現在の走行距離のわかるもの
(例:日付入りメーターの写真)
【商品車課税免除申請様式】
| 申請様式 | 説明 |
|---|
軽自動車税課税免除申請書
(WORD 32KB)
| 賦課期日の属する年度の4月10日までに提出が必要です。
※WORDデータは直接開かずに、一度パソコンに保存してから開いてください。 |
商品である原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付について
商品である原動機付自転車及び小型特殊自動車を試乗又は運搬の目的で使用しようとする製造業者、販売業者に対し、その車体に取り付ける標識を交付します。
【商品標識の取り扱い】
(1)交付する標識の数は、製造業者又は販売業者1人につき年度内に2個までで
す。
(2)交付された標識の有効期間は、交付を受けた日の属する年度限り(3月31日ま
で)です。
(3)有効期間が満了になったときやその業を廃止又は休業したときは、直ちに標識を
返納してください。
(4)標識をき損、亡失、ま滅したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けてくだ
さい。(1個につき200円の弁償金をいただきます。)
(5)交付した標識は、譲渡、貸付け、又は不正使用してはいけません。
【商品標識交付申請】
(1)申請様式に製造業者又は販売業者の住所、名称、代表者名を記入押印し、市
役所課税課市民税係へ提出してください。
| 申請様式 | 説明 |
|---|
原動機付自転車商品標識交付申請書
(WORD 32KB) | 原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗、運搬用に使用する標識を交付申請する際に提出してください。
※WORDデータは直接開かずに、一度パソコンに保存してから開いてください。 |
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